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  SATOバリューマガジン VOL20  <2004/10/25発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。

9/10号の冒頭で台風の上陸個数が過去最多となったことに触れましたが、あの後1ヵ月半でさらに3個上陸してしまいました。

さらに10/23には新潟で強い地震がおこり、被害が拡大しています。

自然災害の続いている日本列島ですが、万一に備えて日頃の防災準備を改めて確認しましょう。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第20号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT       健康保険の被扶養配偶者
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弊社で労務管理サービスをご提供しているクライアントの担当者の方から「健康保険の被扶養配偶者」について質問を受けることが度々あります。

健康保険の被扶養配偶者については、国民年金第3号被保険者と連動している為扶養の認定に様々な確認事項があります。

また、扶養認定を希望される方の年齢が20歳~40歳代(就労可能な年齢)に集中するため、現在の収入や将来の見込みについてまで確認をされる場合もあり、担当者の方の中でもなかなかわかりにくい部分のようです。

今回はクライアント担当者からいただいた質問メールを例に、健康保険の被扶養配偶者について確認していきたいと思います。


■A社総務担当者からのお問い合わせ

当社社員の妻が離職し、扶養に入りたいとの意向があります。
ただし、この妻は離職前の何年間か継続して働いており、かつ、失業保険を受給する予定です。
この場合、健康保険の扶養に入るのは難しいのでしょうか?

健康保険の被扶養者になる為には、

①扶養する人よりも収入が少なく(原則扶養する人の1/2未満の収入)
②三親等以内の親族(一部親族については同居用件が必要)で
③年収が130万円未満(60歳以上の方は180万円未満)
であることが条件となります。

今回のケースでは
①は離職されるとのことですので問題ありません。
②の三親等内であることは、妻ですのでクリアしています。
問題となるのは
③の年収130万円未満かどうかと言う点です。

健康保険で言う年収とは、給与所得以外に各種年金や失業給付も含まれます。

今回は失業給付を受給されるとのことですので、その給付も収入に該当します。

また、扶養認定を日毎に行う為
年収130万円→月収108,333円→1日の収入3,611円といったように前記収入以内であれば、扶養として日毎に認定されます。

つまり10/25までは日給3,000円の短時間バイトをしていたが、10/26以降は日給5,000円のバイトに切り替えた、といった場合には10/26で扶養から外れることとなります。

次に失業給付受給までの手続を日付をおって考えてみます。

①退職翌日→②離職票の到着→③職安へ求職の申込→④待機7日間
→⑤(自己都合退職の場合、原則給付制限3ヶ月)→⑥給付開始日
→⑦給付満了日→⑧給付満了日の翌日

①退職の翌日から⑤給付制限期間3ヶ月までの期間は収入が1円もない状態となっているはずですので、この間について他の条件を満たせば扶養として認定されます。

⑥給付開始後も1日あたりの給付額(雇用保険受給資格者証記載)が3,611円以下(前述日収参照)であれば、扶養のままでいることは可能です。

※雇用保険受給資格者証は失業給付を受給される方に職安で発行されます

⑦給付満了後、まだ新しい就職先が見つからない場合には受給終了の翌日から扶養となることが出来ます。

今回のご相談いただいた方の場合は、おそらく失業保険の受給期間中については、扶養認定されないと考えられます。


■B社人事担当者からのお問い合わせ

妻が夫の扶養内で働く場合、103万円以内と130万円以内のの2パターンがあったかと思います。
それそれの違い(税金面も含めて)のメリット・デメリットを教えてください。
また、扶養の枠を超えて働く場合(社会保険料を支払う場合)はどのくらいの収入があれば、扶養内で働くよりもメリットがあるのかの境界線も教えていただきたいと思います。

103万円以内→所得税法でいう扶養親族
130万円以内→健康保険法でいう被扶養配偶者
のことをさしています。
また、健康保険法の被扶養配偶者=国民年金法の第3号被保険者となります。

それぞれの収入面での認定基準については
★健康保険法→60歳未満→130万円未満
      60歳以上または一定の障害者→180万円未満
◎所得税法 →65歳未満(老齢年金のみ)→103万円以下
      65歳以上(老齢年金のみ)→178万円以下
となっています。


それぞれの収入の状態でのメリット・デメリットは下記の表の通りとなります。
(60歳未満の方の被扶養配偶者の場合です)

扶養の状態 所得税法上の扶養の場合 社会保険上の扶養の場合 扶養の範囲を超え働く場合
年収 (~103万円以下) (103万円超~130万円未満) (130万円以上)
メリット
  • 所得税がかからない
    →地方税もかからない
  • 社会保険料の負担が無い
  • 国年法第3号被保険者でいられる
    →国年保険料の負担無く、国年被保険者期間となる
  • 社会保険料の負担が無い
  • 国年法第3号被保険者でいられる
    →国年保険料の負担無く、国年被保険者期間となる
  • 左記よりも多くの収入が得られる
  • 社会保険から給付が受けられる
    →病気等で休職した場合傷病手当金、産前産後の出産手当金
  • 厚年法の被保険者期間が増える
    →将来の厚生年金額の上乗せになる
デメリット
  • 年収は103万円未満しか得られない
  • 厚年法の被保険者期間は増えない
    →将来の厚生年金額の上乗せにならない
  • 所得税が徴収される
    →地方税が年収103万を越えた年の翌年6月より徴収される
  • 厚年法の被保険者期間は増えない
    →将来の厚生年金額の上乗せにならない
  • 所得税が徴収される
    →地方税が年収103万を越えた年の翌年6月より徴収される
  • 社会保険料が徴収されるため、手取額が少なくなる

ご注意いただきたいのは、それぞれの法律で言う収入・所得が違うことです。

所得税法で非課税のものでも、健康保険の被扶養者認定のときには収入に加算されます。つまり健康保険法では、基本的に収入全部が認定の対象です。

具体的には、傷病手当金・出産手当金・失業給付・障害年金・遺族年金などで、所得税法では非課税のため所得に加算されませんが、健康保険では収入に加算されます。

上記のような給付を受給している場合には、被扶養者として認定されない場合もあります。

また、扶養から外れる場合の収入と保険料負担について下記の表にいくつかのパターンを提示して考えてみましたのでご参考になさってください。

条件
社会保険加入後も本人が扶養する家族は無し
年齢は40歳未満、政府管掌健康保険に加入、厚年基金には非加入
雇用保険は社会保険と同時に加入
通勤費は一切計算に含めておりません

単位/円 ①年収129万円 ②年収130万円 ④年収140万円 ⑤年収145万円 ⑥年収150万円
年収 1,290,000 1,300,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000
月収 107,500 108,334 116,667 120,834 125,000
健康保険料(41/1000) 0 4,510 4,838 4,838 5,166
厚年保険料(69.67/1000) 0 7,664 8,221 8,221 8,778
雇用保険料(7/1000) 0 770 826 854 882
社会保険料計 0 12,944 13,885 13,913 14,826
月収-社会保険料 107,500 95,390 102,782 106,921 110,174
所得税額 1,770 770 1,290 1,610 1,930
手取額 105,730 94,620 101,492 105,311 108,244
保険料+所得税 1,770 13,714 15,175 15,523 16,756
保険料・税額の年額 21,240 164,568 182,100 186,276 201,072
手取額×12 1,268,760 1,135,440 1,217,904 1,263,732 1,298,928

あくまでも一例ですが、この表から考えると、年収145万円を超える年収がないと、手取額としては扶養範囲内で働いていた場合を下回ってしまうことがわかります。

また、地方税が翌年より発生します。(各自治体によって税率が違います)手取額を扶養内の水準で確保するためには、150万円以上の年収があったほうが確実かと思います。


ご不明の点や疑問点などありましたら
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03―5225―0133
までご連絡ください。


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SATOグループNEWS  労務相談サービス
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今回はある企業C社で起こった事故を例に、SATO社会保険労務士法人の労務相談サービスをご紹介いたします。


【通勤災害発生??】

先日C社の管理部門担当者の方からお電話がありました。
C社「職場に向かう途中に事故に遭った従業員のご家族の方が、会社に来るんですけど何か質問をされて、回答できないと困るので、同席をお願い出来ませんか?」
とのご依頼をいただきました。

通常、自宅から職場へ向かう際に被災された場合には通勤災害となり労災保険法が適用されます。

C社とは、手続代行サービスの契約を結んでいるほか労務相談サービスも受託をいただいているおりますので、快諾させていただきました。


【事故の概要】

○月×日、被災労働者のお父様が会社にいらっしゃいました。
父「通勤途中の事故であれば、勤務先の会社に確認して欲しい、と病院から話を聞いたのでこちらへ伺いました」
とおっしゃいっています。

早速事故の状況をご家族に伺うと・・・
20代の女性アルバイトの従業員が自転車を使って職場まで向かう途中通常の通勤経路上の交差点を、赤信号を無視して横断しようとした為交差する車線を青信号で走ってきたトラックと衝突し、頭部を強打し重症を負うという状況でした。

通勤途中の自動車VS徒歩・自転車の事故の場合、労災給付よりも自動車保険を優先させるのが一般的です。

通常では、労働者の怪我のうち、相手の過失分を自動車保険で労働者の過失分を労災保険で補償することとなります。


【疑問点】

次に私から労災保険制度についての説明と、今回のケースで被災された本人にご確認いただきたい事項をお伝えしました。

この時お父様は、女性労働者の自宅に関する情報を一切話していただいていませんでした。

関根「事故当日の通勤の状況、何時に家を出発して何時ごろ職場に到着予定だったか確認してもらえますか?」

とお願いをし、お父様にはお帰りいただきました。

通勤災害は「自宅と職場の往復」での事故について補償される為自宅以外の場所からの通勤途中には、一切給付がされません。


【事実関係】

後日、再度お父様が来訪され、確認事項の報告にも同席させていただきました。

改めて事実を確認すると・・・
被災された女性アルバイトの方は自宅から職場へ向かっておらず、前日から通勤経路近くに住む友人宅へ宿泊していることが判明

前記したとおり、自宅と職場を往復する通勤途中での災害ではなかったため、健康保険が適用されることがわかりました。

通勤災害が適用されないとわかったお父様は納得が行かないご様子で
父「病院が労災(通勤災害)と言っているのに、支給されないわけがない」
とお返事があり、両者の認識の食い違いは埋まりませんでした。

通勤災害の請求書に手を加えて、通勤にすればいいじゃないか、と言う意見をお持ちの方はいらっしゃらないと思いますが、念のため補足させていただくと、このような大事故の場合、専門の監督官からの本人へ直接問い合わせが行く可能性があるため請求書の記載を変えることは絶対に出来ません。

さらに今回の場合、C社が社員・アルバイトを問わず適法な手続を行う企業モラルの会社であるため(当たり前のことですが)事実に忠実な手続をすることとなりました。


【ご家族への対応】

両者の話し合いは平行線をたどりました。

いったんその場はお父様にお帰りいただき、追って電話でご連絡する事となりました。

その後、何度かC社担当者と私から連絡をしてみたものの、一向に話がまとまりません。

そこで、C社担当者の承諾の上で私から次のような提案をさせていただきました。

関根「通勤災害を認定するのは労働基準監督署長なので、請求をしてみましょう」

お父様にも、
父「監督署への請求書に、自分から監督署に伝えたい文言を盛り込んで欲しい」
とのお返事をいただき、このご提案を了承いただきました。


【その後の経過】

その後、3ヶ月間ほど労働基準監督署・C社担当者・お父様との連絡調整を行い、監督署から状況の調査が行われました。

調査の結果、監督署から「通勤災害とはならない決定」がされ健保への請求切替となりました。

病院が通勤災害と認識していた為、監督署の不支給決定がないと健保へ切替が出来ない事情もあったようです。

C社担当者からは
C社「当社もご家族も納得の行く手続きをとっていただき助かりました」
とのお言葉をいただきました。


上記のような問題は、通常会社と従業員の2者で話し合いを行うものですが、第3者である私たちが同席することで、両者が感情的になるのを防ぎ、また、誤った法解釈を正す効果も期待できます。

VOL.17号でお伝えした、労働局の個別労働紛争の斡旋解決などに手続きが進む前に一度SATO社会保険労務士法人までご相談いただきたいと思います。

※労務相談サービスはご提供するサービスの性格上、事務手続き代行サービスをご利用いただいているお客様のみに限定させていただいております。


E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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編集者のCOLUM   メジャーデビュー決定
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わたくし関根は都内の吹奏楽団に所属し、趣味で楽器を演奏しています。

実は先月末に楽団の定期演奏会があり、そのために日曜も多忙な生活を送っていました。

演奏会の準備はやはり時間がかかるもので、練習に次ぐ練習でヘトヘトだったのですが、今回の演奏会はお客様からの反応が非常によく、たくさんの方からお褒めの言葉をいただき、疲れも一気に吹き飛んだ感じです。

演奏会では今回初めて、最後の曲が終わっても、誰一人として席を離れないで拍手をいただけたました。

一部のお客様は席から立ち上がって拍手をしている方もいらっしゃいました。

演奏する側としてこの上ない喜びを感じることが出来ました。

自分で演奏を聴き返してみても、近年まれに見る充実した演奏会だったと思います。

こんな努力が報われたのでしょうか?

なんと私の所属楽団のCDが全国のタワーレコードで発売されることになりました。

過去の実況録音の中からのセレクションになるとのことです。
ついにメジャーデビューです。(インディーズの自主制作ではありません)
いやー、ミリオンセラーになっちゃったらどうしましょう?

発売日は来年の予定です。ご興味のある方は是非ご連絡下さいませ。

あ、これって宣伝?

ちなみにギャランティは発生しませんので、副業とはならないようです・・・^^)

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SATOバリューマガジンもついに20号を迎えることが出来ました。

プリントアウトしてファイリングいただいている方もいると聞き、大変感激しています。

また、メールマガジンの配信先がついに380件を突破しました!

いつも楽しみにして下さっている皆様のために、更に良いものをお届けできればと思います。

特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人  ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 関根 章 (せきね あきら)
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  転載することを禁止禁止禁止禁止禁止禁止いたします

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