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  SATOバリューマガジン VOL17  <2004/9/10発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。

2004年は台風の日本上陸数がすでに7個と過去最多となったそうです。
9月10日現在台風は19号まで発生しているので、7÷19×100≒37%が上陸している計算になります。驚きですね。

9月は防災月間でもあります。台風や地震など万一の災害に日頃から備えましょう。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第17号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT ~個別労働関係紛争解決促進法~
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今回は、個別労働関係紛争が増加している中、紛争の自主的解決を促進させるため、国の制度として、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供が受けられる、「個別労働関係紛争解決促進法」について特集いたします。


「個別労働関係紛争解決促進法」とは?

職場で従業員と事業主間でトラブル発生前又は発生した際、3つの方法により自主的・円満な解決を促進させる制度です。

従業員だけでなく、事業主、双方が申し出ることのできる制度になっています。


主な内容としては、

  • 総合労働相談

    各都道府県に設置された相談コーナーにて面談や電話で相談を受付けています

  • 地方労働局長の助言、指導

    事業主または従業員から解決について援助を求められた場合、当事者に対し、必要な助言又は指導を行う

  • 紛争調整委員会のあっせん

    事業主と従業員の間に第三者として紛争調整委員が入り、話し合いを行う、公的機関です。

    自主的な解決を促進させる事を目的としていますので、双方の言い分の食い違いなどを調整し、時には、あっせん案(解決案)などの提示を行います。

*あっせんとは、労働争議が当事者間で解決困難となった時、労働委員会の指名したあっせん員が、当事者間を仲介して争議解決を援助すること。

*紛争調整委員会が提示するあっせん案は、あくまでも話し合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありません。

当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもちます。

*紛争調整委員とは、学識経験者を有する者等のうちから厚生労働大臣の任命を受けた者の組織です。

労働基準監督署では、労働基準法の違反について取締りますが、個別労働関係紛争解決促進法は、労働基準法の違反とまでもいかないような、個々の従業員と事業主との間のトラブル(個別労働紛争)で、労働基準監督署が介入できない部分について、厚生労働省が間に入って調整を行うものです。


どのような場合に相談できるのか?

「個々の従業員と事業主間の紛争で労働条件や労働に関する事項」が対象になります。

具体的には、

配置転換、転籍出向、在籍出向

解雇の有効性、就業規則の変更に伴う労働条件の変更

企業経営上の必要性による解雇(いわゆる整理解雇)

採用内定の取消、雇止め、募集・採用

職場におけるセクシュアルハラスメント等が対象になります。

例えば…

<従業員からの申し出>
会社側から勤務態度が悪いという理由で突然解雇された。
このような突然の解雇には納得がいかず、その撤回を求めたい。

あっせんの結果、解雇撤回は困難であるものの、和解金として30万円を会社側が支払うことで、双方が合意。

<事業主からの申し出>
退職する従業員から、数年前に廃止した退職金規程に基づく額の退職金を請求され困っている。

当該退職金を巡る紛争について、解決を図ってもらいたい。

あっせんの結果、会社側が退職金として56万円を支払うことで、双方が合意。


紛争の最終手段としては裁判制度がありますが、現実問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。

総合労働相談コーナーではトラブル発生前に、個々のケースの問題解決方法、行政手続に関する問合せや情報の提供を受ける事ができます。

相談を行った上、地方労働局長の助言・指導、紛争調整委員のあっせんを希望する場合は、申請を行います。


申請は、最寄の総合労働相談コーナーへ文書で行った後、約1週間後に厚生労働省の担当者より連絡があります。

問題解決までに要する期間は平均1ヶ月間という事です。


従業員との紛争に発展しそうなケースは慎重な対応が重要です。
相談先の選択肢のひとつとして、活用してみてはいかがでしょうか。

総合労働相談コーナー
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html


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SATOグループNEWS  労災手続き代行サービス
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今回は労災保険代行手続きについて会話形式でご案内いたします。

登場人物
SATO社会保険労務士法人敏腕社労士

K氏

A社人事部関根氏・・・社員の通勤災害が発生し、どうすればよいかわからないので
             とりあえずK氏に電話をしてみることにしました

関根
もしもし?Kさん?ご無沙汰してます。A社の関根です。
突然ですいません、ちょっとご相談したいことがあって・・・
K氏
はい、どうされましたか?
関根
事務手続きの契約も結んでいないのに、こんな相談はどうかと思ったんですが・・・
実は社員が帰宅途中に道で転んで骨折をしてしまったんです。 何から手をつけたらよくわからなくて・・・
K氏
それは大変ですね。まず怪我をされた状況を調べないとですねー。
怪我をされた方は労災指定病院で治療を受けましたか? 健康保険証を使って治療してませんか? 帰り道に寄り道はしてないですか?あとは・・・
関根
え、、、ちょっと待ってください。そんなにたくさん調べるんですか?
K氏
そうですね。通勤災害や労働災害は労働保険料からお金が出ているんです。
みなさんから徴収した保険料が労災法の基準の下に、間違いなく使われるように、労働災害・通勤災害の請求書にたくさんの項目を記入しなければなりません。
原則、全ての項目を記入する必要があるんですよ。
関根
・・・。困ったなぁ。保険証を使っちゃったみたいだし病院名なんか聞かなかったぞ・・・
K氏
もしよろしければ、SATO社会保険労務士法人の労災手続き代行サービスをご利用になってはいかがでしょうか?
関根
え?うちは事務手続きの契約を結んでいないんだけど、平気なの?
K氏
はい、事務手続き契約をいただいている企業様ではその契約の中に労災事務手続きは、既に含まれています。
そうではない方の場合には、労災が発生した際にその手続きのみを代行するサービスもご用意してあります。
関根
へー。そんな風にもお願いできるんだ。
で、どんな感じで手続きを進めるの?
K氏
調べていただきたい項目がリストになった専用用紙をお渡ししますのでそちらを怪我された方に書いてもらってSATO社会保険労務士法人までご返送下さい。
労働災害・通勤災害の請求書を作成し、提出もこちらで行います。
監督署からの問い合わせも、関根さんではなくSATO社会保険労務士法人にくるようになります。いかがでしょうか?
関根
そんなサービスもあるんですね。知らなかった!
労災の請求書なんて今まで一度も書いたことがなかったしどうしようかと思ってましたよ。
さっきも病院から「請求書を早く出して!」なんて電話があって困っていたんです。今回は宜しくお願いします!
ホント助かります。
K氏
ありがとうございます。労働災害や通勤災害は業種によっては滅多におこらないだけに、発生した際には何から手をつけていいか、本当にわからなくなってしまいますよね。
そんなときにはぜひぜひご連絡下さい。
企業様と怪我された方、両方が安心できるサービスです。
自信を持ってお勧めいたします。

労災手続き代行サービスについてのお問い合わせは
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。

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編集者のCOLUM   夢のグリーン車通勤
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わたくし関根は通勤にJR高崎線(高崎~上野・池袋)を使って通勤しています。

最近その通勤電車になんとグリーン車が増結されるようになりました。(JR東海道線や横須賀線には既に導入されています)

比較的退社時間が遅いことが多い関根にとって、このグリーン車は大変魅力的です。

具体的には

  • シートが広い!リクライニング機能もついている!
  • 専用車両で走行中の雑音や振動が大幅に少ない!

などの特徴があり、通勤時間を癒しの時間へ変えることができます。

10月16日のダイヤ改正までの期間は、増結されたグリーン車も普通車両扱いなので、特別料金は発生せず快適さが無料で味わえます。

改正後はグリーン券が750円~1200円の販売となっています。

料金がちょっと高いなぁ・・・と感じるのですが、一度あの快適さを知ってしまうと、ダイヤ改正後もついつい利用してしまいそうです。

JR東日本のダイヤ改正情報は↓
http://www.jreast.co.jp/press/2004_1/20040716.pdf
http://www.doconavi.com/jrnews/diagram01.html
でご確認下さい。

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メールマガジンの配信先が大幅に増え、370件を突破しました!

内容に関する質問メールも増え、その反響の大きさに感激しています。

いつも楽しみにして下さっている皆様のために、更に良いものをお届けできればと思います。

特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人  ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 関根 章 (せきね あきら)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用、
  転載することをそっと耳元で禁止いたします

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