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 SATOバリューマガジン VOL.16   <2004/8/25発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの阿部です。

最近になり会社の近くなどで沢山のとんぼを見かけるようになりました。
夏も終わりの印象ですが、気象予想では秋の訪れは遅めのようです。

さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方は配信中止の旨記載して、そのままご返信下さい。


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REPORT ~就業手当について~
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雇用保険制度で最も馴染み深い制度は、失業中に受けられる手当『基本手当』ですが、雇用保険には他にも就職活動を支援する“就職促進給付”があります。今回は今までと視点を変えて、雇用保険の就業促進給付の中のひとつ、平成15年5月1日に新設された『就業手当』をクローズアップしてみたいと思います。


●就業手当が新設されるまでの経緯

法改正前、平成15年4月30日までの就職を促進するための主な給付は

①再就職手当・・・一定期間内での就職について、就職祝い金の意味合いで支給
           →受給には1年以上の継続雇用などいくつかの条件があります

②常用就職支度金・・・就職が困難な方が職安の紹介で就職した際に支給
           →障害者や中高齢者の一部を対象に支給
となっていました

昨今の雇用情勢の流動化の影響から、再就職後すぐに1年以上の雇用契約(例えば期間の定めのない労働契約など)を結ぶよりも、企業側も労働者がお互いにどんな人物・会社であるかを見極める時間がほしいと考えるようになり、一定期間「お試し」の期間を設ける傾向が強まってきました。

そこで厚生労働省でも「雇用の実態に合わせた給付を行う必要」があるとの観点から再就職手当が支給されない就業(短期就労等)に対しても支給される『就業手当』が新設されることとなりました。

図1

●就業手当を受給するための要件と支給額

就業手当を受給するためには、下記の要件の全てを満たしていることが必要になります。

  1. 離職し、失業状態で職安へ求職の申込をしていること(失業給付が受給できる状態)
  2. 1週間の待期期間経過後、就職活動をし、就職先を見つけたこと※
  3. 新たな就職先での雇用契約が短期的で(1ヶ月間の期間雇用や1日3時間のアルバイトなど)1年以上の就労の見込みがないような労働契約が結ばれていること
  4. 以前に勤務していた会社や、その関連会社への雇用ではないこと
  5. 就労した日までに基本手当(いわゆる失業給付)の日数が、1/3かつ45日以上残っていること
    5. の例 もともと90日分失業給付がもらえる人は45日以上残した状態で就職することが条件となります。

※就業手当の受給の場合、前の会社を自己の都合で辞めている場合には就職活動最初の1ヶ月間は職安の紹介による就職に限られます

★1年以上の就労の見込みがある場合には、再就職手当が受給できる可能性があります。

短期就労→就業手当、安定した職業に就いた場合→再就職手当ですので二つを併給することは出来ません。


支給額は基本手当の1日分の額の30%を就業日ごとに支給されます。
※1日当たりの支給額の上限は、1,819円(60歳以上65歳未満は1,467円)です。
就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされます。


●より具体的に・・・

16/07/31に㈱阿部みかん園を自己の都合により辞めた関根さん(15/08/01入社)が、16/08/02に熊谷職安に求職の申込をしました。(基本手当日数90日・日額5000円)16/08/08に待期期間が満了し、就職活動の結果16/09/08(基本手当残60日)からフォトショップ・ウッドドアーのアルバイトとして1ヶ月間(~16/10/07まで)働くことが決まりました。週3日勤務でトータル15日間就労します。

この場合の就業手当は・・・

日額5,000円×支給割合30%×就労日数15日=22,500円

支給されることとなります。

この額は、アルバイトの時給がいくらであっても減額などの調整をされることはありません。

<上記の文章はフィクションであり、登場する会社名や人物は実在するものとなんら関係はありません>

このように短期の就労であっても、就業した日に対して支給される就業手当は短期雇用で収入が安定しない就労者にとって、生活の安定に寄与すると考えられています。

実際の給付額を計算してみるとその額の少なさに驚きを感じますが、こうした短期就労についての給付が、その後の安定した雇用に繋がる可能性を含んでいます。
(この期間内に企業側は労働者のその仕事振りがわかり、労働者も職場の雰囲気がつかめます)

新設された就業手当が失業期間の短縮と雇用の安定を下支えすることを期待したいと思います。

ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATO-GROUP NEWS  ~労務管理アウトソーシング~
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今回はSATO社会保険労務士法人で行っている、労務管理のアウトソーシングについてご紹介いたします。

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SATO社会保険労務士法人では、御社の状況や人数に応じて、社員の方との個人対応などを組み合わせ、最適のアウトソーシングをご提案し、企業の皆様が本来の業務に集中していただけるよう、サポートいたします。

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労務管理移行までのスケジュール
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※ご提供サービスのご説明から労務管理アウトソーシング開始まで、
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アウトソーシング開始後は、お打合せで決定したフローを基に手続きを進めていきます。

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専任スタッフが無料相談を承ります。

現在の労務管理でのお悩みやお困りの事、サービスについての詳しいご案内などご希望のお客様は下記までご連絡下さい。


E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133


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編集者のCOLUM ~アテネオリンピック~
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連日アテネオリンピックのニュースが大きく取り上げられていますが、帰宅すると放送されていますので、夕食を食べながら観戦しています。

メダルが期待される選手の、重圧を背負いながらも、まったく感じさせる事なく、見事に期待に応えていく姿には感動しました。

スポーツでは、メンタル面の話しを聞くことがあります。

技術面も重要だけど、接戦となった場合は、気持ちの強い方が勝つ。
そんな気持ちの強さが雰囲気や表情にも出るのでしょうか。そんな時は見ていてる方も負ける気がしません。

そういえば、私自身がスポーツをしていた頃を思い出すと、試合が始まった直後は、俊敏でキレのある動きをしていても(していた気がする)、時間が経過すると共にバテバテになります。

その時に先にあきらめた方が負ける事が多かったような気がします。(レベルが違い過ぎますが…)

そんな選手達の頑張りをみて、こちらも元気をもらう事ができました。

気持ちは強く持とうと思うと同時に、昔のバテバテの記憶も蘇ったため、体力もつけようと思いました。

まだオリンピックは続きますので、今後もぜひ頑張ってもらいたいものです。


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  お気軽にご意見をお寄せください。
          
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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
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 編 集 者 : 阿部 芳枝

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