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 SATOバリューマガジン VOL.9   <2004/5/10発行>

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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの木戸です。

早いもので、1年の3分の1が過ぎました。桜も散り若葉の季節も過ぎれば、北海道以外は梅雨ですね。嫌な季節になりますが、この調子で、あっという間にジメジメしてあっという間に猛烈な暑さへと季節が移り変わってゆくことでしょう。

ちなみに5~7月の長期天気予報によると、向こう3ヵ月ともに降水量は「平年並み」だそうです(「平年並み」って言われても、どうもピンと来ませんが・・・)。

さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方は配信中止の旨記載して、そのままご返信下さい。


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REPORT 障害者雇用の実例
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もし、皆様方の会社に正社員が56人以上いるならば、少なくとも1人以上身体障害者又は知的障害者(以下「身障者等」と略す)を雇用する義務があります。
(「障害者の雇用の促進等に関する法律(一部業種により例外あり)」)

また、雇用保険の加入者が300人以上いる会社が、上記法律に定める人数の身障者等を雇用していない場合、「障害者雇用納付金」を国に納めなければなりません。

しかし、ほとんどの会社は「身障者等を働かせるのに適当な仕事・場所を確保できない」というのが現状だと思います。

そこで今回は、障害者の人材紹介ビジネスを展開中のジョイコンサルティング 代表 木村志義様と、同社大阪事業部長 木島尚登様のご協力を頂き、障害者雇用の実例を伺ってまいりました。そのいくつかをご紹介します。


■医療センター勤務

看護師をしていたAさんは、怪我をしたのがきっかけで車椅子生活を余儀なくされてしまい、それまでのような病院の勤務はできなくなってしまいました。

仕事がとても充実していて他の仕事など考えてもいなかったAさんは、ある大手企業グループ内の医療センター(学校にたとえると保健室のような部署)への再就職を成功させました。

病院ほど激しく動き回ることもなく、それでいて病院での勤務経験を生かせる現在の職場は、Aさんにとって最高の舞台かもしれません。


■外資系企業秘書

Bさんは内臓に障害を持っていますが、外見では身障者ということがわかりません。

生活面で一定の制限こそあるものの、仕事はバリバリこなすキャリアウーマンです。

というのも、BさんはTOEIC900点を誇る抜群の英語力の持ち主。身障者であることがハンデであったとしても、それを補って余りある実力の持ち主なのです。

能力主義・成果主義という考え方が台頭してきた昨今、彼女のような人材こそ〝雇用のバリアフリー〟を実現することでしょう。


■Webエンジニア

技術職は特に、その腕がものをいう世界です。Cさんは言語障害を持っていますが、Webエンジニアの仕事をするにあたっては障害はありません。たとえ身障者等であっても、各々が持っている能力や技術は十分生かせるということがわかる例です。


■建築設計技術者

たとえ実務の経験がなくても就職できる人はいます。Dさんは大学在学中に身障者となってしまい車椅子生活を続けていますが、自分自身の生活に大きく関係するバリアフリー住宅等の設計の仕事に新卒で就くことができました。

当然、企業側の理解もあってのことですが、身障者だからといって就職に不利だと考えるのは早計ということがわかる例です。

上記のほかにも、こんな就業例や企業側のニーズがあるそうです。

  • 全盲者によるマッサージ室の開設(指先の感覚は目の不自由な人ほど鋭いともいわれています)
  • コールセンター勤務(会話能力があれば、某社CMではありませんが〝声の笑顔〟を存分に発揮できるわけです)

いろいろ聞いてみて、ハンデを感じているのは身障者等の方々よりむしろ、それ以外の人々かも知れないと痛感しました。上記の例が障害者雇用の参考になれば幸いです。


ジョイコンサルティング社については⇒  http://www.joy-c.com/kaisyagaiyou.html


また、障害者を雇用した際には一定条件の下で国から助成金を受けることができます。
助成金については弊社までお問合せ下さい⇒  tokyo@sato-group.com


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SATOグループNEWS     地方税の季節
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いろいろな市役所から、続々と郵便が到着。市役所が何の用だ?と、ハサミを取り出し開けてみると・・・そこには6月から給与控除すべき地方税(住民税)額の明細が!
「ああ、これか・・・・」給与事務担当者のため息が聞こえてきそうです。

地方税の集計作業。
冬の年末調整と同様、給与計算に携わる方々にとっては楽しくも何ともない、年1回のイベントです。

全社員が同じ市に住んでいるならまだしも、社員が住んでいる市区町村の数だけ地方税額通知の郵便は届くわけです。

社員が多いほど郵便物の量も多くなり重い作業となるのですが、年末調整ほど脚光を浴びていない業務でもあります。

また、この業務の最大の特徴は超短期集中型業務ということでしょう。

例えば年末調整ならば、保険料の控除申告書用紙を早めに配布して、提出締切も少し早めてしまえば業務もいくらかスムーズになりますが、地方税に関しては市区町村から通知書が届いてからのスタートになります。

さらに、5日や10日が給与支給日の会社にとってはなおさら短期間の業務になります。

そのため通知書が多ければ多いほど、パート社員を採用して対応・派遣社員で対応・社員総出で残業・休日出勤で対応するなどして、人件コストが増大する結果となります。

そこで、弊社グループの㈱エコミックでは、地方税の集計業務一式を給与事務担当者に代わってお引き受けするほか、本社の所在地等が前年と変わっている場合に全ての市区町村に提出が必要となる「変更届」の作成も承っております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

E-MAIL/ tokyo@sato-group.com


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編集者のCOLUM     1分間だけ仕事します宣言
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「1分間ですべてが決まる!」という本を読んでます。なかなか面白いので、一部抜粋。

・・・1分間の値打ちは、時計の秒針が決める絶対的なものではなく、その1分間に何ができたかによって決まる相対的なものと考えるべき・・・

恥ずかしながら、「あれっ、今日はずいぶん遅くまで仕事した気がするけれど、一体何やってたんだ?」って思う日があります。1分間を浪費しまくった結果ですね。

・・・充実しているときの1分間には画期的なアイデアやひらめきが生まれ、生産力はきわめて高くなる・・・

確かに、銭湯で水風呂に浸かっている時、浜崎あゆみの曲を聴いている時、生クリームの乗ったアイスココアを飲んでいる時などに、ふっとアイデアが浮かんだりします。

また、自律神経の働きも、ダラダラ頑張るときより比較的短い時間に集中しているときのほうが活発になるそうですから、〝たった1分間で・・・〟などと軽視はできません。

そういう意味では、ウルトラマンも「3分間だけ地球にいられる?」とは思わず、「1分間しか居られないんだぞ!!」と思っていれば、もっと早く敵を倒せるのかもしれません。

ただし、筆者の場合はすぐ横道に逸れる癖を直すのが先かも知れませんが・・・


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 編 集 者 : 木戸隆之

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