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SATOバリューマガジン VOL.6 < 2004/3/25発行 >
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みなさん、こんにちは! SATOグループ東京オフィスの木戸です。
今年は花粉症の被害も少なく、数年ぶりに快調な3月を過ごしております。
この調子で、仕事も快調に進めたいものですが・・・・・
さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨を記載してそのままご返信下さい。
それでは、第6号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT 給与関係の裁判例
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裁判例(以下「判例」)というと非常に堅苦しいイメージがありますが、法律上に明確な規定のない判断のしがたい事柄は、裁判によって合法か違法かの判断がなされます。
その意味では、はるか昔に作られた法律よりも、直近の具体的事例について裁判によって決定された判例のほうが〝生きた情報〟と言えるかもしれません。
そこで今回は、実務上で参考になりそうな給与関係の判例をいくつかご紹介します。
ご説明の都合上、「合法」「違法」という表現を使用させて頂きます。また、下記事例と同様の事例が発生しても、同様の判決がなされるとは限りませんのでご注意下さい。
以上、いくつか判例をご紹介させて頂きましたが、判決の原文は長文で読みづらいですので要点をまとめて簡単にご説明しました。今後も、このような形で生きた情報をお知らせしてまいります。
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SATOグループNEWS 新規創業者、新規設立企業への助成金
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読者の方からのリクエストを頂きましたので、厚生労働省管轄の助成金の中から、新規創業者や新規設立企業が受けられる助成金のいくつかを、簡単にご案内します。
■中小企業基盤人材確保助成金
【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)
【いくら?】
■高年齢者等共同就業機会創出助成金
【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)
【いくら?】
■受給資格者創業支援助成金
【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)
【いくら?】
これらは厚生労働省管轄の助成金だけあって、「雇用」が伴わないと受給できない制度となっています。
なお、高年齢者等共同就業機会創出助成金と受給資格者創業支援助
成金とは同時に受給できないのでどちらか一方を選択しなければなりませんが、上記のいずれかと中小企業基盤人材確保助成金とは同時に受給することができます。
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助成金申請には常に細かい制限がつきまとう特徴があります。
さらに詳しい内容を知りたい方、ご相談ご希望の方は、お気軽にどうぞ。
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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編集者のCOLUM ~Aクラス狙っちょるんじゃけぇ~ 文中敬称略
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毎年この時期になると、今年は広島カープが優勝するのでは??という予感がします。
が、しかし、12年連続でその予感は外れておりまして・・・・そのせいかわかりませんが、なぜか今年は、優勝の予感が全くありません。せめて、優勝するチームを最後まで苦しめてAクラス(2位or3位)には入ってほしいな~と、ささやかに願っているのであります。
チームの成績よりもむしろ、今シーズン大活躍して全国区の選手になるのではないかという、(切なる願いに似た)予感があります。
そんなわけで、記憶力に自信のある方は、ぜひ下記の選手を覚えておいて下さい。
筆者が平成のノストラダムスではないか?と思われること必至です。
・河内貴哉(背番号24) ・・・ 15勝!
・大竹 寛 (背番号17) ・・・ 10勝!
・栗原健太(背番号50) ・・・ ホームラン30本!
・岡上和典(背番号37) ・・・ 3割30盗塁!
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編 集 者 : 木 戸 隆 之
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死に物狂いで禁止いたします。
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