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 SATOバリューマガジン VOL.6   < 2004/3/25発行 >

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みなさん、こんにちは! SATOグループ東京オフィスの木戸です。

今年は花粉症の被害も少なく、数年ぶりに快調な3月を過ごしております。
この調子で、仕事も快調に進めたいものですが・・・・・

さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨を記載してそのままご返信下さい。

それでは、第6号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT   給与関係の裁判例
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裁判例(以下「判例」)というと非常に堅苦しいイメージがありますが、法律上に明確な規定のない判断のしがたい事柄は、裁判によって合法か違法かの判断がなされます。

その意味では、はるか昔に作られた法律よりも、直近の具体的事例について裁判によって決定された判例のほうが〝生きた情報〟と言えるかもしれません。

そこで今回は、実務上で参考になりそうな給与関係の判例をいくつかご紹介します。

ご説明の都合上、「合法」「違法」という表現を使用させて頂きます。また、下記事例と同様の事例が発生しても、同様の判決がなされるとは限りませんのでご注意下さい。

  • 求人広告や会社説明会での説明内容を下回る給与を支給(H12.4.19東京高裁判決「日新火災海上保険事件」)

    ⇒合法。説明内容と実際に支払われた給与との差額請求は認められないとの判決。
    求人広告や会社説明会での説明内容は、給与の具体的な額を確定する意思表示とは認められず、会社と本人との雇用契約が成立したことにならないとされました。

    ⇒しかし一方で、会社説明会や面接において、実際に受けた給与よりも高い額を受けられると信じさせかねない説明をしたことについては労働条件明示違反とされ、会社側に慰謝料の支払いが命じられました。
  • 支給日直前に退職した者への賞与不支給(H12.2.14東京地裁判決「須賀工業事件」)

    ⇒違法。ただしこのケースは、社内規程に明記されている賞与支給予定日には在籍していたが、会社と労働組合との協議を経て実際に賞与が支給された日には退職していた、というものです。

    ⇒判決では、「賞与の支給日在籍要件自体は違法とはいえないが、賞与支給対象者を賞与支給予定日ではなく、現実に賞与が支給された日に在籍する従業員とするのは、賞与支給対象者の地位を不安定にするもので合理性に欠ける」とされました。
  • 契約社員であった期間の退職金未払請求(H12.1.31東京地裁判決「アサツーディ・ケイ事件」)

    ⇒違法(請求却下)。
    ⇒請求人は1年契約の契約社員として入社し、1年ごとの雇用契約を14年間繰り返したのちに一般社員となり、以後13年余り勤務し退職しましたが、会社は一般社員であった13年余りのみを勤務年数として計算した退職金を支給しました。

    ⇒判決では、「会社の退職金規定上、勤続年数とは一般社員としての勤務年数とされており、入社時に遡って勤続年数を算定する合意は成立していない」とされました。
  • ストックオプション(自社株購入権)で得た利益は給与所得?一時所得?

    ⇒2月19日の東京高裁の判決では「労働の質や量と利益額の相関関係が希薄でも、給与に該当する」とされましたが、3月16日の別件の訴訟で東京地裁は「権利を行使して得た利益は、株価の推移や投資判断で決まるため、就労の対価である給与所得とは言えず一時所得にあたる」と正反対の判決がされました。

    ⇒以上のように、ここ数ヶ月の間でも判決が分かれています。一時所得には懸賞金や生命保険の満期配当金などが該当しますが、もしもストックオプションで得た利益が給与所得として決定すれば、通常の給与と同様の課税対象となり(一時所得は原則ではその2分の1のみ課税対象)、所得税に差額が発生することになります。今後の判決が注目されるところです。

以上、いくつか判例をご紹介させて頂きましたが、判決の原文は長文で読みづらいですので要点をまとめて簡単にご説明しました。今後も、このような形で生きた情報をお知らせしてまいります。


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SATOグループNEWS 新規創業者、新規設立企業への助成金
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読者の方からのリクエストを頂きましたので、厚生労働省管轄の助成金の中から、新規創業者や新規設立企業が受けられる助成金のいくつかを、簡単にご案内します。


■中小企業基盤人材確保助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 創業や異業種進出により、経営基盤の強化のための人材(=基盤人材)を採用したとき。
    ⇒企画・立案・指導ができる者または係長以上で部下を指揮監督する立場の者
    ⇒ボーナスを除き、年収350万円以上
  • 日本標準産業分類(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm)上の小分類(4ケタの数字)が異なる業種に進出した場合、異業種進出に該当します。たとえば、理容店が新たに美容室を開店して営業を始めるときは、異業種進出に該当します。
  • 個人、法人を問いませんが、設備投資等に300万円以上要することが必要です。

【いくら?】

  • 基盤人材一人につき140万円(1企業あたり5人まで)支給されます。
  • ・基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を雇い入れる場合には、基盤人材の採用人数を上限として一人につき30万円支給されます。


■高年齢者等共同就業機会創出助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 45歳以上の創業者3人以上の出資により設立された法人で、3人のうちいずれかの者が法人の代表者であるとき。
  • 設立日から概ね6ヵ月以内に45歳以上の者を一人以上雇用しているとき。

【いくら?】

  • 設立に関する事業計画作成経費、従業員に対する教育訓練経費、事業所の工事費、備品代、賃借料(6ヵ月間限度)、広告宣伝費等の経費のうち、設立登記日から6ヵ月以内に支払った経費の3分の2(上限500万円)が支給されます。


■受給資格者創業支援助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 創業の日の前日時点で雇用保険の受給資格者(雇用保険の被保険者期間が概ね継続5年以上)であった者が設立し、代表者となるとき。
  • 設立の日から1年以内に1人以上雇用し雇用保険適用事業所となっているとき。
  • 個人、法人を問いません。

【いくら?】

  • 設立に関する事業計画作成経費、知識技能習得のための講習費、求人広告費、事業所の工事費、備品代、賃借料(3ヵ月間限度)のうち、創業後3ヶ月以内に支払った対象経費の3分の1(上限200万円)が支給されます。


これらは厚生労働省管轄の助成金だけあって、「雇用」が伴わないと受給できない制度となっています。

なお、高年齢者等共同就業機会創出助成金と受給資格者創業支援助
成金とは同時に受給できないのでどちらか一方を選択しなければなりませんが、上記のいずれかと中小企業基盤人材確保助成金とは同時に受給することができます。


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助成金申請には常に細かい制限がつきまとう特徴があります。
さらに詳しい内容を知りたい方、ご相談ご希望の方は、お気軽にどうぞ。
 
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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編集者のCOLUM ~Aクラス狙っちょるんじゃけぇ~ 文中敬称略
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毎年この時期になると、今年は広島カープが優勝するのでは??という予感がします。

が、しかし、12年連続でその予感は外れておりまして・・・・そのせいかわかりませんが、なぜか今年は、優勝の予感が全くありません。せめて、優勝するチームを最後まで苦しめてAクラス(2位or3位)には入ってほしいな~と、ささやかに願っているのであります。

チームの成績よりもむしろ、今シーズン大活躍して全国区の選手になるのではないかという、(切なる願いに似た)予感があります。

そんなわけで、記憶力に自信のある方は、ぜひ下記の選手を覚えておいて下さい。

筆者が平成のノストラダムスではないか?と思われること必至です。

・河内貴哉(背番号24) ・・・ 15勝!
・大竹 寛 (背番号17) ・・・ 10勝!
・栗原健太(背番号50) ・・・ ホームラン30本!
・岡上和典(背番号37) ・・・ 3割30盗塁!


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 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 木 戸 隆 之
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 死に物狂いで禁止いたします。
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