SATO社会保険労務士法人と「労務事務指導協会」「北海道社会労働保険協会」の3社共同によるメールマガジン「SATOバリューマガジン」を毎月10、25日にお送りさせていただいております。
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SATOバリューマガジン VOL.134 <2010/02/25発行>
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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの関根です。
今年は暖冬と言われてきましたが、2月中は寒い日が多く、
体調を崩されていた方も多いのではないでしょうか。
ここ数日は打って変わって春の陽気になりました。
季節は着実に春に向かって進んでいるのを感じます。
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい
では、SATOバリューマガジン134号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。
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REPORT 初めての労災給付手続き<校正・再掲載> (関根)
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今回は、超初心者向け、「労災保険給付手続きの基礎の基礎」を再掲載いたします。
以前にご好評をいただいておりました労災が起こってから、実際の給付申請までの流れを
より噛み砕いて特集いたします。(今回は怪我による労災を取り上げます。)
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①労災発生!まっさきにするべきことは・・・
当たり前ですが、被災労働者に応急処置をして、一刻も早く病院へ連れて行くことです。
手続きや書類のことは考えずに出来るだけ早く受診することが肝要です。
怪我等の外傷性の負傷の場合に一番大切なのは
負傷部位に対して消毒や止血等、出来るだけ早く処置を行なうことです。
何をおいても、早期の受診をするように心がけてください。
この時に、ぜひ覚えていただきたいのが「健康保険証」を使用せず、
窓口で「仕事中に怪我をしました、労災で処理してください!」と申し出ることを忘れないでください。
Q1 なぜ健康保険証は使えないの?
A1 健康保険証が使用できるのは、「業務外」の私傷病により医療を受けるときだけです。
つまり、仕事中(業務上)の事故には使用できません。
もし、健康保険証を使用してしまった場合には、
後日、医療費の全額を健康保険組合などから請求され、支払わなければなりません。
(支払った医療費は後で労災保険から支給され、全額相当額が返金されますが、いったん個人で立替をすることとなります。)
※「とりあえず健康保険証を使っておけ!」は後で被災者に多大な事務負担を強いる事があります。
Q2 健康保険証を使わないと、自己負担する医療費がたくさんかかってしまうのでは?
A2 健康保険証を医療で使用した場合、全体の医療費の70%が給付され
30%が自己負担となります。労災保険では仕事中に負った事故の治療費であれば
100%全額が支給されます。よって、労災保険では医療費を自己負担することはありません。
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②被災労働者が病院から戻ってきたら・・・
病院から戻ってきたら、事故の状況を忘れないうちに
「労働災害発生報告書」(社内書式)を書いてもらいましょう。
(事故当日、または事故翌日までに提出してもらってください。)
「労働災害発生報告書」には、
いつ、どこで、だれが、どんな作業をしている時に、
どんな原因で、どの部位に、どんな怪我をしたのか、を記入しておきます。
会社での労災発生の記録となるものです。必ず残しておきましょう。
そして、その報告書が到着したら、
「療養の給付請求書」を作成します。
請求書の用紙は、労働基準監督署の窓口においてあります。
請求書に記入が必要な項目を報告書から転記すれば完成です。
完成した請求書は、会社の印を押し、被災労働者本人に渡しましょう。
被災労働者が治療のため病院に行く際に持参し、窓口に提出してもらえば、
手続きは完了です。
Q3 「仕事中に怪我をしました!」と窓口に申し出たら、1万円を取られてしまったそうです。
医療費はかからないはずなのになぜ1万円も取られたのですか?
どうすれば返してもらえますか?
A3 「労災」の場合、病院は医療費の全額を労働基準監督署に請求します。
その際に、上記の「療養の給付請求書」を使用します。
労災発生直後に病院に行った場合、当然「療養の給付請求書」は持っていません。
また、病院では負傷の原因が労災であるかどうかもわかりませんし、
保険証の使用も出来ないので、本人であるかどうかの確認も出来ません。
このため、多くの病院では「預かり金」として、一定の金額(例えば1万円)などを
預かり、被災労働者が「請求書」を持参した段階で
預かり金を返却するなどの措置をとっています。
よって今回の1万円は、療養の給付請求書を病院に持参すれば返却される、と考えられます。
Q4 傷口に塗布する軟膏を薬局からもらうように医師からの指示が出て、処方箋をもらったようです。
薬局には何か書類を提出する必要がありますか?
A4 薬局にも「療養の給付請求書」を提出し、薬の処方を受ける必要があります。
会社に「請求書」を準備してもらいましょう。薬代も治療代と同じく自己負担はありません。
Q5 治療を受けた後、「うちの病院は労災使えないよ」と言われたそうです。
どのようにすれば良いですか?
A5 このような病院のことを「労災指定外の病院」と言います。比較的小規模な病院に多いようです。
労災で治療を受ける際には、事前に「労災の指定病院かどうか」を確認しておくと
上記のようなことになりません。会社近くの病院について、労災適用かどうかを調べておきましょう。
さて、労災を使えない病院で治療を受けてしまった場合ですが、
「療養の費用請求書」を準備する必要があります。(以下「費用請求」という。)
この「費用請求」の仕組みですが、
労災の医療費をいったん本人が全額立替払い
→「費用請求書」に医師の証明をもらい、書類を作成
→「費用請求書」に医療費の領収書(原本)を添付し、労働基準監督署に提出
→「費用請求書」に記載した労働者の口座に医療費相当額が振り込まれます。
療養の給付請求書でも療養の費用請求書でも結果的に医療費の全額が労災保険から支給されます。
しかし、「費用請求書」では本人が医療費をいったん立替えること、医師の証明が必要なこと
振込みまでに3~4ヶ月かかってしまうこと等、被災労働者の負担が増えることになります。
基本的には、労災の指定病院で治療を受けるようにしましょう。
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③被災労働者が転院を希望したら・・・
労災事故は職場で起こりますので、職場近くの病院で受診することになりますが、
治療が継続した場合、自宅近くのかかりつけの医院に転院を希望する場合が多いようです。
この場合には、転院に関する届出が必要になります。
職場近くの病院と自宅近くの病院が
労災の指定を受けているかどうかによって、必要な書類が異なります。
転院の際に必要な書類を
職場近くの病院(初めに受診した病院)→自宅近くの病院(2回目に受診した病院)
[書類名→書類名]でまとめてみると、、、
労災指定病院→労災指定病院(療養の給付請求書→指定病院変更届)
労災指定病院→労災指定外病院(療養の給付請求書→療養の費用請求書)
労災指定外病院→労災指定病院(療養の費用請求書→療養の給付請求書)
労災指定外病院→労災指定外病院(療養の費用請求書→療養の費用請求書)
となります。
たとえば、特別の処置(外科手術など)を受けるために
専門の別の病院に日帰りで受診をした場合でも上記の届出は必要となります。
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労災については、その状況により
様々な手続きが発生します。
仕事中に不幸にも事故に遭い、本当に「痛い」思いをしている
被災労働者のために、会社は出来る限り迅速な手続きを進めなければなりません。
正しい手続き知識と被災状況の把握で
滞りの無い労災処理を進めていきましょう。
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(参考) [ 医療費の支給における優先順位]
1.医療費の支給における優先順位
医療費の支給においては、原則として以下に掲げる「支給の優先順位」が有ります。
労災保険>医療扶助(生活保護法)>介護保険>老人保健・後期高齢者医療>健康保険
左側にある医療費支給制度ほど支給の優先順位は高いのです。
労災保険から医療費が支給される時は健康保険から医療を受ける事はできません。
(交通事故の際の自賠責保険との関係)
労災保険(又は健康保険)と自賠責保険の支給優劣を定める法律の規定はありません。
行政内部で、「交通事故の場合は、まず自賠責保険を適用し、
治療費や休業損害が120万円を超えたら労災保険(又は健康保険)を適用する」
という行政通達はありますが交通事故の被災者は、医療機関で診療を受ける場合、
自賠責保険と労災保険(又は健康保険)のどちらを使用するかは自ら選ぶことができます。(病院側には決定する権限はありません。)
特に、自賠責保険では、交通事故の被災者側に7割を超える過失が有る場合、支給される損害補償額は
5割から2割の範囲で減額されてしまいます。しかし、労災保険(又は健康保険)にはこのような過失割合による
減額支給はありませんので、自分の過失割合がかなり大きい場合は、労災保険(又は健康保険)を使った方
が有利になる場合があります。
ご不明な点などございましたらお気軽に
MAIL/ tokyo@sato-group.com
までご連絡ください。
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耳寄りNEWS 協会健保の保険料率引き上げについて。 (関根)
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平成22年3月分(同年4月30日納付期限分)からの健康保険料率が大幅に変更され、
全都道府県で料率が引き上げされます。
例:都道府県:旧料率⇒新料率の順
東京都:8.18%⇒9.32%
北海道:8.26%⇒9.42%
上記の通り、今回の引き上げはかなり「大幅」なものです。
引き上げ開始は3月分保険料からですので、給与計算で控除する保険料は、
4月支払い給与からとなります。
くわしくは、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,295,25.html
をご確認ください。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。
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編集者のCOLUM ~ レーシック手術 ~ (上道・中島)
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先日、勢いでレーシック手術をしました。
きっかけは、事務所の職員が手術したからです。
まず、手術ができるかの検査を行い、問題なかったので
1週間後手術を受けました。
手術時間は両目あわせても15分程度・・・・
術後1日~2日は目がショボショボしましたが(個人差があるようです)
3日目からは、違和感もなくなりかなり快適です。
わたしは、手術前 0.06と0.08だったのですが術後両目とも2.0になりました。
3ヵ月後は未来も見えるらしいです。(うそです)
気になるお値段ですが、私のコースは17万円(税込)でした。(複数のコースがあります)
目の手術ということで最初は怖いと思いましたが、手術はあっという間ですし
この視力の回復は凄い!のひとことです。
検討している方も多いと思いますが、私はやってよかったと思います。
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編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・上道・中島)
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