厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度を改正しました。
詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)におたずねください。
また、改正内容については、厚生労働省ホームページにおいても確認できます。
 
 ◆ 主な改正事項は以下のとおりです。
 1. 雇用保険の適用範囲の拡大
 2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格
   要件の緩和と所定給付日数の拡充
 3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
 4. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
 5. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
 6. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
 7. 雇用保険料率の引下げ

1:について「雇用保険の適用範囲を拡大します!」
○ 平成21年4月1日から、短時間だけ働いている方、派遣で働いている方の雇用保険の適用基準が以下のように変わります。
○ 現在働いている方が以下の適用基準に該当する場合には、新たに公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要です。
【新】
○ 6か月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【旧】
○ 1年以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

詳しくは公共職業安定所にお問い合せください

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