平成19年4月1日(※)から「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるための一般拠出金を、事業主のみなさんにご負担いただくものです。
①労災保険適用事業場の全事業主が対象
②労働保険料と併せて申告・納付
③一般拠出金率は1000分の0.05
④有期事業は、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付
(※)平成19年度労働保険の年度更新等から
お問合せはお電話またはお問合せフォームで。
TEL 03-3868-5231
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