平成22年5月17日より、東京オフィスを東京都文京区本郷より東京都豊島区大塚に移転しました。
従来の約1.7倍のスペースとなり、セキュリティ設備も更に強化したオフィスになりました。
また、場所もJR山手線大塚駅より徒歩2分程度と交通至便でございます。
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。
《新住所》
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-32-1 大塚S&Sビル5階
代表電話 :03-6831-3310
FAX番号 :03-6831-3351
1 非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
(平成22年4月1日施行)
◇短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲を
以下のとおり拡大しました。
【旧】○ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
↓
【新】○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・「31日以上の雇用見込みがあること」とは・・・
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、
この要件に該当することとなります。
このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日
未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれ
るものとして、雇用保険が適用されることとなります。
(1)雇用契約に更新する場合ある旨の規定があり、
31日未満での雇止めの明示がないとき
(2)雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約
により雇用された労働者が31日以上の雇用され
た実績があるとき
※ 適用条件に該当する労働者を雇い入れた場合には、
公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月
の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を
提出することが義務付けられています。
※ 雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から
事業主を通じて雇用保険被保険者証等を交付する
こととしています。事業主の皆さまは、「雇用保険
被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得
確認通知書」を確実に本人に渡していただくよう
お願いします。
2 雇用保険料率の変更(平成22年4月1日施工)
◇失業給付等に係る雇用保険料率が変更になりました。
{一般の事業の場合:0.8%(平成21年度1年間の暫定措置)
→ 1.2%(平成22年度)を労使折半}
◇この他、事業主の方には、雇用保険ニ事業に係る雇用保険料率
(平成22年度は、一般の事業の場合、原則どおりの0.35%)
を負担していただく必要があります。
⇒平成22年度の雇用保険料率(一般の事業)
1.55%(事業主負担分:0.95%、労働者負担分:0.6%)
長時間労働を抑制し、労働者の健康保険や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。このリーフレットでは、改正のポイントを解説しています。内容をご理解いただき、長時間労働の抑制等に向けて積極的な取組みをお願いします。
詳しくはこちらからダウンロードしてください。
Download file
①新しい健康保険証への切替について
現在、協会けんぽでは新しい健康保険証の切替手続を進めており、
21年6月に各地域ごとの切替スケジュールが発表されました。
この切替スケジュールですが、先日変更の発表があり、
多くの地域で新しい保険証の発送時期が後ろ倒しになっています。
事前に従業員に対して古い保険証の回収時期などを通知している場合には、
再度、その時期がずれることを周知されることをお勧めいたします。
②健康保険の各種申請用紙の変更について
7月1日に、協会健保の各種申請書用紙の様式変更が行われています。
新しい様式は協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
また、新しい申請書には記入例についていて、
説明付きでダウンロードが可能です。
新しい様式への変更後(7月1日以降)であっても
これまで利用していた古い様式申請書も、使用できます。
厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度を改正しました。
詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)におたずねください。
また、改正内容については、厚生労働省ホームページにおいても確認できます。
◆ 主な改正事項は以下のとおりです。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格
要件の緩和と所定給付日数の拡充
3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
4. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
5. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
6. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
7. 雇用保険料率の引下げ
1:について「雇用保険の適用範囲を拡大します!」
○ 平成21年4月1日から、短時間だけ働いている方、派遣で働いている方の雇用保険の適用基準が以下のように変わります。
○ 現在働いている方が以下の適用基準に該当する場合には、新たに公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要です。
【新】
○ 6か月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【旧】
○ 1年以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
詳しくは公共職業安定所にお問い合せください
SATO社会保険労務士法人は、社会保険手続業務のみならず、賃金体系・退職金制度の見直しから労使問題まで幅広くコンサルティング。
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