長時間労働を抑制し、労働者の健康保険や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。このリーフレットでは、改正のポイントを解説しています。内容をご理解いただき、長時間労働の抑制等に向けて積極的な取組みをお願いします。
詳しくはこちらからダウンロードしてください。
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①新しい健康保険証への切替について
現在、協会けんぽでは新しい健康保険証の切替手続を進めており、
21年6月に各地域ごとの切替スケジュールが発表されました。
この切替スケジュールですが、先日変更の発表があり、
多くの地域で新しい保険証の発送時期が後ろ倒しになっています。
事前に従業員に対して古い保険証の回収時期などを通知している場合には、
再度、その時期がずれることを周知されることをお勧めいたします。
②健康保険の各種申請用紙の変更について
7月1日に、協会健保の各種申請書用紙の様式変更が行われています。
新しい様式は協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
また、新しい申請書には記入例についていて、
説明付きでダウンロードが可能です。
新しい様式への変更後(7月1日以降)であっても
これまで利用していた古い様式申請書も、使用できます。
厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度を改正しました。
詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)におたずねください。
また、改正内容については、厚生労働省ホームページにおいても確認できます。
◆ 主な改正事項は以下のとおりです。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格
要件の緩和と所定給付日数の拡充
3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
4. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
5. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
6. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
7. 雇用保険料率の引下げ
1:について「雇用保険の適用範囲を拡大します!」
○ 平成21年4月1日から、短時間だけ働いている方、派遣で働いている方の雇用保険の適用基準が以下のように変わります。
○ 現在働いている方が以下の適用基準に該当する場合には、新たに公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要です。
【新】
○ 6か月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【旧】
○ 1年以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
詳しくは公共職業安定所にお問い合せください
毎年、4月になると助成金制度が変更になります。
今年は、例年より新設された助成金も多く、大きな改正もありました。
1.パートタイマー均等待遇推進助成金(平成20年新設)
~就業規則等によりパートタイマーの待遇を正社員の待遇と均等にするような制度を導入した場合に受給できます。
2.地方再生中小企業創業助成金(平成20年新設)
~この助成金は雇用失業情勢の改善が弱い地域において地方再生事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇入れる事業主に対し、支給されます。
3.中小企業雇用安定化奨励金(平成20年新設)
~就業規則等により、有期契約労働者を通常労働者へ転換する制度を導入した場合に支給されます。
4.中小企業定年引上げ等助成金(平成20年新設)
~現行の65歳以上への定年の引上げまたは 定年の定めの廃止の場合に加え、希望者全員を再雇用等により引き続き70歳以上の年齢まで雇用する制度(継続雇用制度)を導入した場合に支給されます。
5.中小企業基盤人材確保助成金(平成20年改正)
~新分野進出等(創業・異業種への進出)に必要な人材を新たに雇い入れる場合に助成されます。
平成19年9月分(平成19年10月納付分)から平成20年8月分(平成20年9月納付分)の
厚生年金保険料を計算する際の基礎となる保険料率が改定されました。
現 行 平成19年9月分から
一般の被保険者の方 14.642% ⇒ 14.996%(7.498%)
坑内員・船員の被保険者の方 15.704% ⇒ 15.952%(7.976%)
農林漁業団体の事業所の
被保険者の方 15.412% ⇒ 15.766%(7.883%)
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