平成19年9月分(平成19年10月納付分)から平成20年8月分(平成20年9月納付分)の
厚生年金保険料を計算する際の基礎となる保険料率が改定されました。


                    現 行    平成19年9月分から

一般の被保険者の方      14.642% ⇒ 14.996%(7.498%)

坑内員・船員の被保険者の方 15.704% ⇒ 15.952%(7.976%)

農林漁業団体の事業所の
被保険者の方           15.412% ⇒ 15.766%(7.883%)

 平成19年4月1日(※)から「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるための一般拠出金を、事業主のみなさんにご負担いただくものです。

 ①労災保険適用事業場の全事業主が対象
 ②労働保険料と併せて申告・納付
 ③一般拠出金率は1000分の0.05
 ④有期事業は、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付

(※)平成19年度労働保険の年度更新等から

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