景気変動や産業構造の変化等により、雇用調整を余儀なくされた事業主で、休業・教育訓練、出向を行った場合にその費用の一部を受給できます
事業活動の縮小を余儀なくされた、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
| 休業・教育訓練 | 出向 | |
|---|---|---|
| 助成額 | 厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2/3(大企業1/2)教育訓練の場合1日当たり3,000円加算 | 出向元事業所の負担額の2/3(大企業1/2) |
| 期間 | 休業および教育訓練をあわせて200日 | 1年間 |
受給額は1日あたり10,650円が限度です(教育訓練費3,000円は除きます)
公共職業安定所 <ハローワーク>
雇用調整助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」は以下の3つの要件を満たす必要があります。
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