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雇用調整助成金

景気変動や産業構造の変化等により、雇用調整を余儀なくされた事業主で、休業・教育訓練、出向を行った場合にその費用の一部を受給できます

どのような場合に助成されますか?

事業活動の縮小を余儀なくされた、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 厚生労働大臣が指定する業種に属する事業所またはその事業主の下請事業所等
  2. 休業・教育訓練または出向の実施ついて事前に公共職業安定所に届け出たこと
  3. 休業手当もしくは賃金を支払い、または出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担したこと
  4. 休業・教育訓練または出向の実施に関して必要な書類が整備・保管がされていること

いくら助成されますか?


休業・教育訓練 出向
助成額 厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2/3(大企業1/2)教育訓練の場合1日当たり3,000円加算 出向元事業所の負担額の2/3(大企業1/2)
期間 休業および教育訓練をあわせて200日 1年間

受給額は1日あたり10,650円が限度です(教育訓練費3,000円は除きます)

取り扱い先はどこですか?

公共職業安定所 <ハローワーク>

知っ得情報

雇用調整助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」は以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 事業所の事業(生産)活動を示す数値が過去3ヶ月平均で前年同期を下回っていること
  2. 事業所の雇用の状況を示す数値が過去3ヶ月平均で前年同期を下回っていること
  3. 事業活動の縮小の理由が、事業主が尽くすべき責務を尽くした上でやむを得ないものと認められること

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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