地域に貢献する事業を行う法人を設立し、労働者を雇入れた場合に受給できます
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
常用労働者(必ず1名は必要)または短時間労働者を合わせて3人以上雇入れること。うち1人以上は30歳以上、かつ、雇用調整方針の対象者又は再就職援助計画の対象者であること
創業6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1が支給されます(500万円が上限、ただし、労働者が5人未満である場合は300万円が上限となります)
30歳以上の創業支援対象労働者1人あたり30万円(短時間労働者は1人あたり15万円)が支給されます
産業雇用安定センター
上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。