いーさあびすビジネスにすぐ役立つ情報提供サイト

いーさあびすについて | お問合せ

地域雇用受皿事業特別奨励金

地域に貢献する事業を行う法人を設立し、労働者を雇入れた場合に受給できます

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 会社設立前に事業計画書を提出し認定を受けていること
  2. 地域貢献事業を主たる事業として行う法人を新たに設立すること
  3. 非自発的離職者(65歳未満)を常用労働者として(以下「創業支援対象労働者」)3人以上(※)採用すること

常用労働者(必ず1名は必要)または短時間労働者を合わせて3人以上雇入れること。うち1人以上は30歳以上、かつ、雇用調整方針の対象者又は再就職援助計画の対象者であること

いくら助成されますか?

  1. 新規創業経費

    創業6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1が支給されます(500万円が上限、ただし、労働者が5人未満である場合は300万円が上限となります)

  2. 雇入れ奨励金

    30歳以上の創業支援対象労働者1人あたり30万円(短時間労働者は1人あたり15万円)が支給されます

取り扱い先はどこですか?

産業雇用安定センター

知っ得情報

地域貢献事業とは?

  1. 個人・家庭向けサービス
  2. 社会人向け教育サービス
  3. 企業・団体向けサービス
  4. 住宅関連サービス
  5. 子育てサービス
  6. 高齢者ケアサービス
  7. 医療サービス
  8. リーガルサービス
  9. 環境サービス
  10. 地方公共団体からのアウトソーシング

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

ページ先頭へ

プライバシーポリシー | 免責事項