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労働移動支援助成金
(定着講習支援給付金・求職活動等支援給付金)

事業規模の縮小等により離職することになっている者のうち、離職後再就職を希望する者に対して一定の再就職援助措置を講じた場合に受給できます

どのような場合に助成されますか?

求職活動等支援給付金

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 再就職援助計画を作成し、その内容について労働者の過半数の合意を得た上で、事業所を管轄する公共職業安定所長に提出したこと
  2. 再就職援助計画に基づき再就職援助計画対象者に対して、求職休暇を与えたこと(一定の条件あり)

定着講習支援給付金

前職の事業所において再就職援助計画の対象者となった者を離職の日から3ヵ月以内に雇い入れた次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて当該再就職援助計画対象者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと
  2. 当該再就職援助計画対象者の雇い入れ日の前後6ヶ月の間に、雇用保険の被保険者の解雇を行っていないこと
  3. 雇い入れた対象労働者に対し定着講習(当該雇入れの日から起算して3ヵ月以内に開始され、期間が2週間以上のもの)を実施すること

いくら助成されますか?

  1. 求職活動等支援給付金の場合は再就職援助計画対象者の数および求職休暇の期間に応じて、1人1日あたり4,000円が支給されます(1人あたり60日分を限度)

    但し、教育訓練に必要な経費を全額事業主が負担した場合に限り1日あたり1,000円を加算

  2. 定着講習支援給付金の場合は再就職援助計画対象者1人あたり10万円が支給されます

取り扱い先はどこですか?

公共職業安定所 <ハローワーク>

知っ得情報

助成されるには、出勤簿等および賃金台帳等の書類を整備していることが必要です。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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