育児休業または介護休業をする労働者の職場復帰プログラムを計画的に実施する場合に受給できます
どのような場合に助成されますか?
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
- 育児休業または介護休業の制度を実施していること
- 職場復帰プログラム基本計画を作成し、21世紀職業財団の認定を受けたこと
- 育児休業を3ヶ月以上、または介護休業を1ヶ月以上取得する労働者に対して職場復帰プログラムを実施したこと
- 育児休業または介護休業終了後、引き続き対象となる労働者を6ヶ月以上雇用したこと
- 対象となる労働者を育児休業または介護休業の開始の日まで雇用保険の加入者として1年以上継続して雇用していること
いくら助成されますか?
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中小企業 |
大企業 |
| 対象労働者1人あたりの助成限度額(プログラムの内容や実施期間に応じます) |
21万円 |
16万円 |
取り扱い先はどこですか?
21世紀職業財団
知っ得情報
職場復帰プログラムとは、育児休業または介護休業をした労働者の職場復帰を円滑にするための能力の開発および向上に関するものとして、次のいずれかに該当する措置をいいます。
- 情報等の提供(事業所や仕事に関連する事項)休業者が働いていれば通常知ることのできる情報や資料等を提供
- 在宅講習(事業主自らまたは教育訓練施設等に依頼して作成した教材を使用)休業中の現在の仕事または近く就く予定の仕事に関連した講習で、休業期間中のあらかじめ設定された期間に、休業者の自宅で実施
- 職場復帰直前講習(事業所で事業主自らが実施)休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るための実習等
- 職場復帰直後講習(事業所で事業主自らが実施)職場復帰直前講習と同様の休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るための実習等
- 職場環境適応講習