労働者の育児休業期間中、代わりとなる労働者を雇い入れ、育児休業終了後に育児休業取得者を育児休業前と同じ職務や地位に(原職)復帰させた場合に受給できます
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 対象となる労働者が最初に生じた場合 | 50万円 | 40万円 |
| 対象者となる労働者が最初に生じた日から3年以内に2人目以降が生じた場合 | 1人あたり15万円 | 1人あたり10万円 |
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 平成12年4月1日以降、対象となる労働者が最初に生じた場合および対象労働者が最初に生じた日から3年以内に2人目以降が生じた場合 | 1人あたり15万円 | 1人あたり10万円 |
なお、1事業所あたり初めて生じた対象労働者を含め、年間20人までです。
21世紀職業財団
平成12年4月1日以降、新たに育児休業取得者の原職への復帰について就業規則等に規定した場合と平成12年3月31日までに、既に育児休業取得者の原職への復帰について就業規則等に規定した場合では取り扱いが異なります。
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