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育児・介護雇用安定助成金
(育児休業代替要員確保等助成金)

労働者の育児休業期間中、代わりとなる労働者を雇い入れ、育児休業終了後に育児休業取得者を育児休業前と同じ職務や地位に(原職)復帰させた場合に受給できます

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 就業規則等により育児休業後において、育児休業前と同じ職務や地位に(原職)復帰させる措置を実施すること
  2. 労働者の育児休業期間中にその代わりとなる労働者(労働者派遣を含む)を雇い入れること
  3. 育児休業取得者の育児休業期間とその代わりとなる労働者の雇い入れ期間が3ヶ月以上あること
  4. 対象となる労働者を育児休業後も引き続き6ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること

いくら助成されますか?

  1. 平成12年4月1日以降、育児休業取得者の原職への復帰について新たに就業規則等に規定する場合

    中小企業 大企業
    対象となる労働者が最初に生じた場合 50万円 40万円
    対象者となる労働者が最初に生じた日から3年以内に2人目以降が生じた場合 1人あたり15万円 1人あたり10万円
  2. 平成12年3月31日までに、育児休業取得者の原職への復帰について既に就業規則等に規定していた場合

    中小企業 大企業
    平成12年4月1日以降、対象となる労働者が最初に生じた場合および対象労働者が最初に生じた日から3年以内に2人目以降が生じた場合 1人あたり15万円 1人あたり10万円

なお、1事業所あたり初めて生じた対象労働者を含め、年間20人までです。

取り扱い先はどこですか?

21世紀職業財団

知っ得情報

平成12年4月1日以降、新たに育児休業取得者の原職への復帰について就業規則等に規定した場合と平成12年3月31日までに、既に育児休業取得者の原職への復帰について就業規則等に規定した場合では取り扱いが異なります。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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