育児・介護サービスを利用する際、労働者の負担する費用の全部または一部を補助する制度を設けた場合に受給できます
どのような場合に助成されますか?
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
- 労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部または一部を補助する措置を就業規則等により実施していること
- ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行う者と事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を就業規則等により実施していること
- 上記1・2の措置を小学校に入るまでの子の養育または家族の介護を行う労働者に対して実施していること
いくら助成されますか?
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中小企業 |
大企業 |
| 助成額 |
事業所の負担額に対し2/3 |
事業所の負担額に対し1/2 |
| 年間限度額 |
サービス利用者1人あたり30万円、かつ、1事業所あたり360万円 |
| 制度を新たに設け、最初の助成利用年度の助成額(上記受給額のほか1回限り) |
40万円 |
30万円 |
取り扱い先はどこですか?
21世紀職業財団
知っ得情報
育児・介護サービスには以下のものはあてはまりません。
- 公立保育所および認可保育所が行う保育
- 介護保険法に基づく介護サービス
- 病院等による療養を目的とするサービス
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族が行うサービス