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育児・介護雇用安定助成金
(育児両立支援奨励金)

小学校就学前の子供を養育する労働者に対して、勤務時間短縮等の制度を設けた場合に受給できます

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる、勤務時間短縮等の制度を就業規則等により新たに導入していること
  2. 上記制度の導入後3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(以下「対象労働者」)1名が連続して3ヶ月以上利用すること、かつ、事業主全体において対象労働者が延べ6ヶ月以上利用すること
  3. 対象となる労働者を制度利用後も引き続き1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること

いくら助成されますか?


中小企業 大企業
対象となる労働者が生じた場合 40万円 30万円

取り扱い先はどこですか?

21世紀職業財団

知っ得情報

勤務時間短縮等の制度とは?

  1. 育児休業に準ずる制度
  2. 短時間勤務制度
  3. フレックスタイム制
  4. 所定外労働をさせない制度
  5. 1日の所定労働時間を変更することなく、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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