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育児・介護雇用安定助成金
(看護休暇制度導入奨励金)

小学校就学前の子供を養育する労働者に対して、子の看護のための休暇制度を設けた場合に受給できます

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、看護休暇制度を就業規則等により新たに導入していること
  2. 上記制度の導入後最初の利用者が生じた日から2年以内に対象となる労働者に延べ10日以上利用させたこと
  3. 対象となる労働者を制度利用後も引き続き1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること

いくら助成されますか?


中小企業 大企業
対象となる労働者が生じた場合 40万円 30万円

取り扱い先はどこですか?

21世紀職業財団

知っ得情報

看護休暇制度とは?

  1. 労働基準法に規定されている年次有給休暇とは別に取得することができる休暇制度であり、この休暇が子の負傷または疾病の際に看護のために取得することができるものであること
  2. 労働者1人につき年5日以上取得できる休暇制度であること

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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