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育児休業基本給付金・介護休業給付金

育児休業基本給付金は1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した場合、介護休業給付金は家族を介護するために介護休業を取得した場合、労働者に対して給付されます

どのような場合に助成されますか?

@ 育児休業基本給付金

  1. 支給期間の初日から末日まで雇用保険に加入していること
  2. 休業開始前2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していること
  3. 育児休業による全日休業した日が20日以上あること
  4. 休業期間中に支給された賃金が休業前の賃金の80%未満であること

A 介護休業給付金

  1. 支給期間の初日から末日まで雇用保険に加入していること
  2. 休業開始前2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していること
  3. 介護休業による全日休業した日が20日以上あること
  4. 休業期間中に支給された賃金が休業前の賃金の80%未満であること

いくら助成されますか?

  1. 育児休業基本給付金……子供が満1歳となるまで支給
    育児休業前の賃金と比較して 50%以下 育児休業前の賃金の30%相当額を支給
    50%超80%未満 育児休業期間中における賃金+育児休業基本給付金の合計額が育児休業前の賃金の80%相当額まで支給
    80%以上 支給されません
  2. 介護休業給付金……最長3ヶ月支給
    介護休業前の賃金と比較して 40%以下 介護休業前の賃金の40%相当額を支給
    40%超80%未満 介護休業期間中における賃金+介護休業給付金の合計額が介護休業前の賃金の80%相当額まで支給
    80%以上 支給されません

取り扱い先はどこですか?

公共職業安定所 <ハローワーク>

知っ得情報

  1. 育児休業基本給付金および介護休業給付金は労働者本人に給付されます
  2. 平成13年1月から育児休業基本給付金および介護休業給付金の休業中の賃金額の下限割合と支給率が変更となり、労働者にとって有利なものとなりました
  3. 育児休業基本給付金は受給要件に該当している間、2ヶ月に1度、前2ヶ月分をまとめて給付されます
  4. 介護休業給付金は休業期間が終わった後、該当期間分をまとめて給付されます

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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