年間事業内職業能力開発計画に基づき、職業訓練を行うことによって労働者の職業能力の開発向上を図る場合に受給できます
どのような場合に助成されますか?
- 雇用保険の適用事業所であること
- 労働組合等の意見を聴いて、作成した事業内職業能力開発計画に基づき、労働者に対して、対象となる職業訓練(実訓練時間がのべ10時間以上のもの)を受けさせること
-
年間職業能力開発計画には、少なくとも2種類以上の職業訓練コースが含まれていること
対象となる職業訓練とは?
- 配置転換に必要な職業訓練
- 専門的な知識または技能を習得させるために必要な職業訓練
- 定年退職後の再就職に必要な職業訓練
いくら助成されますか?
受給できる額は、職業訓練として支払った経費の一部が助成されます(主なもの)
| (1) 企業内で集合訓練を実施した場合の講師謝礼金、教材費等の運営費 |
(2) 企業外の教育訓練施設へ派遣した場合の入学料および受講料 |
(3) 訓練受講期間の賃金 |
| 中小企業 1/3 |
中小企業 1/3 |
対象職業訓練を受けた日について、当該事業所の平均賃金日額に別に定める率を乗じた額の1/3(大企業は1/4) |
| 大企業 1/4 |
大企業 1/4 |
| 1人あたりの限度額 5万円 |
1人あたりの限度額 5万円 |
取り扱い先はどこですか?
雇用・能力開発機構
知っ得情報
- 海外研修、精神修養研修、教養講座等はこの給付金の支給の対象とはなりません
- 職業訓練の具体例
- 配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練の例
……現場部門から営業部門に配置転換するための研修
- 専門的な知識又は技能を習得させるために必要な職業訓練の例
……経理担当者に行われる会計基準や税法の変更に関する研修
- 定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練の例
……介護研修
- 他に職業能力開発休暇給付金、職業能力評価推進給付金、長期教育訓練休暇制度導入奨励金キャリア・コンサルティング推進給付金もあります