雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に受給できます
どのような場合に助成されますか?
- 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人)を設立した事業主であること
- 法人等の設立日の前日において受給資格者(算定基礎期間が5年以上であること)であったものが設立したものであること
- 創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること
- 法人等の設立日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(一般被保険者)を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となること
- 創業受給資格者の離職日から法人等の設立日の前日までの間に、計画を作成し、公共職業安定所の長の認定を受けた事業主であること
いくら助成されますか?
法人等の設立日から起算して3か月間に支払った対象経費の3分の1(200万円を上限とする)
取り扱い先はどこですか?
公共職業安定所 <ハローワーク>
知っ得情報
- 法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
……法人の設立登記等の手続きに要した経費等(登録免許税、印紙代は除く)
- 創業受給資格者又は労働者に対し、職務に必要な知識や技能を習得させるための講習又は相談を行うために要した費用
……起業セミナー参加費用、財務管理セミナー参加費用等
- 労働者の雇用管理改善に関する事業に要した費用
……求人募集広告掲載費用、雇用管理マニュアル作成費用等
- 設立又は運営に要した費用
……賃借料、内装工事費、設備・機器購入費等