創業や異業種進出に伴い新たに経営基盤の強化に資する人材を雇い入れた場合に受給できます
どのような場合に助成されますか?
中小企業基盤人材確保助成金
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所(労働者未雇用の場合は雇用後適用事業主となること)
- 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、創業、異業種進出に伴い、基盤人材(中小企業者の経営基盤強化に資する人材)を新たに雇い入れた場合、または、基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合
- 基盤人材、または、基盤人材の雇い入れに伴う一般労働者を雇用保険の加入者として1年以上継続して雇い入れること
- 創業、異業種進出に要する費用が300万円以上であること
いくら助成されますか?
- 雇い入れた基盤人材1人当たり140万円(5人が限度)
- 基盤人材の雇い入れに伴う一般労働者1人当たり30万円(基盤人材雇い入れ人数と同数まで)
取り扱い先はどこですか?
雇用・能力開発機構
知っ得情報
基盤人材とは?
改善計画において、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの
- 次のいずれかに該当するもの
- 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
- 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等の臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の賃金で雇い入れられる者