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事業主が求職者の方を訓練生として受け入れ、実践的な職業訓練を実施した場合に受給できます
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
受講生1人につき1ヶ月当たり次の額を助成します
雇用・能力開発機構
この他に、職業訓練を受けている間、受講生には雇用保険から手当が支給されますので賃金の支払いの必要はありません。また、受講生は、雇用・能力開発機構の負担によって労働者災害補償保険制度に加入しています。
上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。
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