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新規・成長分野雇用創出特別奨励金
(新規・成長分野雇用奨励金)

新規・成長15分野の、事業を行う事業主が、リストラ等の中高年齢者を公共職業安定所又は無料・有料の職業紹介事業者の紹介により前倒しで雇用した場合に受給できます

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 新規・成長分野事業を行うこと
  2. 雇い入れ計画を事前に作成し、雇い入れ予定時期を前倒しして雇い入れること
  3. 30歳以上60歳未満の求職者(非自発的離職者、公共職業訓練等受講者)を公共職業安定所等の紹介により、雇い入れるものであること
  4. 他の雇用保険加入者を事業主の都合により解雇していないこと
  5. 雇い入れ3ヶ月後の労働者の数が雇い入れ前の数と比較して増加していること
  6. 離職した者を再び同一事業主が雇い入れるものではないこと

いくら助成されますか?

対象労働者1人につき70万円を助成します。

取り扱い先はどこですか?

高年齢者雇用開発協会

知っ得情報

この他に、新規・成長分野の事業所が一定の要件にあった職業訓練を行う場合には「新規・成長分野能力開発奨励金」として受講者にも奨励金が支給されます。

新規・成長15分野とは

  1. 医療・福祉関連分野
  2. 生活文化関連分野
  3. 情報通信関連分野
  4. 新製造技術関連分野
  5. 流通・物流関連分野
  6. 環境関連分野
  7. ビジネス支援関連分野
  8. 海洋関連分野
  9. バイオテクノロジー関連分野
  10. 都市環境整備関連分野
  11. 航空・宇宙(民需)関連分野
  12. 新エネルギー・省エネルギー関連分野
  13. 人材関連分野
  14. 国際化関連分野
  15. 住宅関連分野

その他、中小企業創造活動促進法又は中小企業経営革新支援法に基づくもの。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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