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緊急雇用創出特別奨励金

事業主が、リストラ等の中高年齢者を公共職業安定所又は無料・有料の職業紹介事業者の紹介により雇用した場合に受給できます

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 45歳以上60歳未満の求職者(非自発的離職者、公共職業訓練等受講者)を公共職業安定所等の紹介により、雇い入れるものであること
  2. 常用労働者として雇い入れるものであること
  3. 他の雇用保険加入者を事業主都合により解雇していないこと
  4. 離職した者を再び同一事業主が雇い入れるものではないこと

いくら助成されますか?

対象労働者1人につき30万円を助成します。

取り扱い先はどこですか?

高年齢者雇用開発協会

知っ得情報

  • 新規・成長分野雇用奨励金との併給はできませんが、特定求職者雇用開発助成金とは、双方の要件を満たせば併給できます
  • 新規・成長分野雇用奨励金と同様に平成17年3月31日までの臨時措置となっています

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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