事業主が、リストラ等の中高年齢者を公共職業安定所又は無料・有料の職業紹介事業者の紹介により雇用した場合に受給できます
どのような場合に助成されますか?
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
- 45歳以上60歳未満の求職者(非自発的離職者、公共職業訓練等受講者)を公共職業安定所等の紹介により、雇い入れるものであること
- 常用労働者として雇い入れるものであること
- 他の雇用保険加入者を事業主都合により解雇していないこと
- 離職した者を再び同一事業主が雇い入れるものではないこと
いくら助成されますか?
対象労働者1人につき30万円を助成します。
取り扱い先はどこですか?
高年齢者雇用開発協会
知っ得情報
- 新規・成長分野雇用奨励金との併給はできませんが、特定求職者雇用開発助成金とは、双方の要件を満たせば併給できます
- 新規・成長分野雇用奨励金と同様に平成17年3月31日までの臨時措置となっています