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高年齢雇用継続基本給付金

60歳を超えて働き続けた場合の賃金が60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合、労働者に対して給付されます。

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険に加入している労働者

  1. 60歳以上65歳未満であること
  2. 雇用保険に加入している期間が5年以上であること
  3. 60歳時点の賃金に比べ、現時点で75%未満であること
  4. 毎月の賃金が350,880円未満であること

いくら助成されますか?

60歳を超えて65歳までの賃金が、

60歳時の賃金と比較して 61%未満 現時点の賃金の15%を支給
61%以上75%未満 現時点の賃金の額に応じて支給

取り扱い先はどこですか?

公共職業安定所 <ハローワーク>

知っ得情報

  • この給付金のほかに「高年齢再就職基本給付金」があります
  • 高年齢雇用継続基本給付金は労働者本人がもらえます
  • この給付金を活用することにより、60歳時点での賃金額より減額しても、在職老齢厚生年金との組合わせで、労働者の手取り額をさほど変えないように設定することも可能です。

    また、企業の人件費コストも削減できるといった効果が期待できます。賃金と高年齢雇用継続基本給付金、在職老齢厚生年金との効果的な組み合わせは専門家である社会保険労務士にご相談ください。

  • 高年齢雇用継続基本給付金は受給要件に該当している間、2ヶ月に一度、前2ヶ月分をまとめて給付されます。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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