60歳を超えて働き続けた場合の賃金が60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合、労働者に対して給付されます。
次のいずれにも該当する雇用保険に加入している労働者
60歳を超えて65歳までの賃金が、
| 60歳時の賃金と比較して | 61%未満 | 現時点の賃金の15%を支給 |
| 61%以上75%未満 | 現時点の賃金の額に応じて支給 |
公共職業安定所 <ハローワーク>
この給付金を活用することにより、60歳時点での賃金額より減額しても、在職老齢厚生年金との組合わせで、労働者の手取り額をさほど変えないように設定することも可能です。
また、企業の人件費コストも削減できるといった効果が期待できます。賃金と高年齢雇用継続基本給付金、在職老齢厚生年金との効果的な組み合わせは専門家である社会保険労務士にご相談ください。
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