61歳以上に定年を延長することや希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度を導入した場合に受給できます。
どのような場合に助成されますか?
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
- 就業規則等により61歳以上に定年を引き上げる制度又は希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(勤務延長、再雇用、在籍出向)を設けたこと
- 上記1. の制度導入の前に就業規則等により、60歳以上の定年が定められていること
- 継続雇用制度を導入した日に、1年以上雇用されている55歳以上65歳未満の雇用保険に加入している労働者が1人以上いること
いくら助成されますか?
- 65歳以上の年齢まで、定年延長した場合。( )は64歳までの定年延長した場合
| 企業規模 |
助成額 |
| 1人〜9人 |
1年延長毎に45(35)万円受給最高225(140)万円 |
| 10人〜99人 |
1年延長毎に90(75)万円受給最高450(300)万円 |
| 100人〜299人 |
1年延長毎に180(150)万円受給最高900(600)万円 |
| 300人〜499人 |
1年延長毎に220(185)万円受給最高1,100(740)万円 |
| 500人以上 |
1年延長毎に300(250)万円受給最高1,500(1,000)万円 |
- 65歳以上の年齢まで、定年延長以外の継続雇用制度を導入した場合
| 企業規模 |
助成額 |
| 1人〜9人 |
1年延長毎に30万円受給最高150万円 |
| 10人〜99人 |
1年延長毎に60万円受給最高300万円 |
| 100人〜299人 |
1年延長毎に120万円受給最高600万円 |
| 300人〜499人 |
1年延長毎に150万円受給最高750万円 |
| 500人以上 |
1年延長毎に200万円受給最高1,000万円 |
取り扱い先はどこですか?
高齢・障害者雇用支援機構
知っ得情報
- この制度の対象者が事業主の都合により解雇されたり、定年又は継続雇用制度の引き下げがあった場合は以後支給されません
- 定年延長と継続雇用制度との併用も可能です(例えば、60歳定年であったところを63歳定年にし、さらに2年間65歳まで再雇用制度を設けるなどです→定年3年延長+継続雇用2年延長で受給できます)
- 本社と支社などいくつかの事業所がある場合、主たる事業所(おおむね本社)でまとめて申請します
- 他の継続雇用定着促進助成金として「多数継続雇用助成金(第II種)」(60歳以上65歳未満の者の割合が一定以上の場合)という助成金もあります