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特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所又は無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、常用労働者として雇い入れた場合に受給できます。

どのような場合に助成されますか?

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所

  1. 65歳未満の者を公共職業安定所等の紹介により、常用労働者として雇い入れたとき(以下の労働者が該当します)
    1. 常用労働者として雇い入れ、次に該当する人
      • 高年齢者(60歳以上の者)
      • 身体障害者(45歳未満の者)
      • 知的障害者(45歳未満の者)
      • 母子家庭の母等
    2. 常用労働者として雇い入れ、次に該当する人
      • 重度身体障害者
      • 身体障害者(45歳以上の者)
      • 重度知的障害者
      • 知的障害者(45歳以上の者)
      • 精神障害者
    3. パートとして雇い入れた上記(1)・(2)の者等
  2. 対象労働者の雇い入れ日の前後6ヶ月間事業主都合により解雇していないこと
  3. 助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実なこと

いくら助成されますか?

対象労働者の雇い入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月)賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の一定率が助成されます。

対象労働者 中小企業 大企業
1. の(1) 1/3 1/4
1. の(2) 1/2 1/3
1. の(3) 1/3 1/4

1人1日当たり10,650円が限度

取り扱い先はどこですか?

公共職業安定所 <ハローワーク>

知っ得情報

母子家庭の母は年齢制限がありません。

この助成金は、受給できる事業所に対して公共職業安定所から申請の用紙が送られてきます。(雇い入れ時の公共職業安定所等からの求人紹介状を、きちんと返送しておくことが前提となります)

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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