高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所又は無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、常用労働者として雇い入れた場合に受給できます。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所
対象労働者の雇い入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月)賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の一定率が助成されます。
| 対象労働者 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 1. の(1) | 1/3 | 1/4 |
| 1. の(2) | 1/2 | 1/3 |
| 1. の(3) | 1/3 | 1/4 |
1人1日当たり10,650円が限度
公共職業安定所 <ハローワーク>
母子家庭の母は年齢制限がありません。
この助成金は、受給できる事業所に対して公共職業安定所から申請の用紙が送られてきます。(雇い入れ時の公共職業安定所等からの求人紹介状を、きちんと返送しておくことが前提となります)
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