労災保険は、労働者(事業者に雇用される者で、賃金を支払われる者)の業務上または通勤の際にある負傷、疾病、障害又は死亡に対して各種の保険給付を行うための保険であって、労働者以外の方(事業主、一人親方、家族従事者等)は原則として対象となりません。
しかし、労働者以外の方でも、作業の実態や災害の発生状況からみて、労災保険による保護が必要であるとして特別に加入する事を認めています。これを労災保険の特別加入制度といいます。
建設の事業を営む方であって、常態として労働者を使用しない一人親方に限られますが、労働者を使用する場合でも、その日の合計が年間100日未満に見込まれるときは加入することができます。
また、一人親方が行う事業に従事する家族従事者の方も特別加入することが出来ます。
「給付基礎日額」により、次の各種補償を国から受けることができます。
一人親方の場合は、一般の労働者と異なり賃金という物がありませんので特別加入の希望者はこれに代わるものとして「給付基礎日額」及び労災保険料率等により、納付すべき保険料を決定することとなっております。
「給付基礎日額」の変更は年度更新時(4月)を除き、年度の途中ではできないことになっております。
また、保険料は原則として 3期(5・9・12月)に分割して振込通知書により所定の銀行に納入することになります。
◎年間保険料=給付基礎日額×365日×労災保険料率
給付基礎日額は次のようになっています。
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