被保険者の資格を喪失する日は、次のいづれかの日となります。
なお、退職した日に他の事業所などで厚生年金の被保険者または共済組合の組合員となる場合は、その翌日ではなくその日に資格喪失します。
異動・転勤などにより勤務する支店や工場など事業所が変わった場合は、いままでの事業所を資格喪失し、転勤先の事業所にて資格取得します。この場合は、資格喪失日と資格取得日が同じ日になり、被保険者期間は継続します。
被保険者の資格を喪失したときは、事業主は5日以内に事業所所轄の社会保険事務所に「被保険者資格喪失届」を提出して、保険者の確認を受けなければなりません。厚生年金基金の加入員である場合は、その厚生年金基金にも提出しなければなりません。
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