被保険者の資格は、本人の意思に関わらず、次のいづれかの日に取得します。
被保険者の資格取得の手続の際には、その被保険者に支払う月の基本給や各種手当を勘案して報酬月額を報告しなければなりません。この報酬月額をもとに、被保険者の標準報酬月額が決定されます。
被保険者を雇用した事業主は、その資格取得日から5日以内(船員は10日以内)に社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。この届書は健康保険とともに使用するもので、被保険者の指名・生年月日・住所および基礎年金番号、資格取得日、報酬月額などを記入の上事業所の代表者印を押印します。
その際、20歳未満で初めて厚生年金に加入する人を除いて、基礎年金番号の記されている年金手帳を添えなければなりません。なお、基礎年金番号の記されていないその他の年金手帳をもっている場合は、そのすべての年金手帳も添付してください。
厚生年金基金に加入している場合は、その基金に対しても「加入員資格取得届」を提出します。
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