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源泉所得税の控除

課税対象額の計算

所得税の計算を行なう前に、総支給額から非課税の給与額を差し引き、さらに社会保険料を差し引いた「課税対象額」を算出する必要があります。非課税の給与額とは、次のようなものになります

  • 通勤手当(ただし非課税になる限度額があります。下表参照)
    交通機関、有料道路を利用する人 100,000円まで
    自転車や自動車などで通勤する人 通勤距離が片道35km以上 20,900円まで
    通勤距離が片道25km以上35km未満 16,100円まで
    通勤距離が片道15km以上25km未満 11,300円まで
    通気距離が片道10km以上15km未満 6,500円まで
    通勤距離が片道2km以上10km未満 4,100円まで
    通勤距離が片道2km未満 全額課税
    交通機関を使う人に支給する通勤用定期券 100,000円まで
    交通機関と自転車などの両方を利用する人 100,000円まで
  • 社宅、食事、宿日直手当など

源泉徴収税額表の使用区分――甲欄、乙欄および丙欄について

給与からの控除として所得税を計算するうえで、社員の住所や生年月日、寡婦(夫)や障害者であるかどうか、扶養家族がいるかどうか、いるとしたらその家族はどんな間柄で生年月日はいつで、同居なのか別居なのか、障害者かどうか……などの情報が必要になります。なぜなら、これらの情報によって税額が異なってくるからです。これらの情報を把握するものを「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「申告書」)といいます。

申告書を提出すると源泉徴収税額表の中の「甲欄」が適用されます。申告書は同時に2ヶ所以上のところへは提出できないので、2ヶ所以上のところから給与が発生しているような場合、申告書は1ヶ所に提出し、提出した先では「甲欄」が適用されますが、もう一方の提出しなかった先では「乙欄」が適用されます。乙欄は甲欄より税額が高くなります。また、乙欄適用者は年末調整ができませんので、個人で確定申告をすることになります。

甲欄・乙欄とは別に、日雇の方に関しては「丙欄」が適用されます。

源泉徴収税額の計算

源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」(以下「税額表」といいます)を使って求めます。税額表には「月額表」と「日額表」があり、給与の計算期間や支払方法によって使い分けられています。

月額表を使う場合

次のような場合、月額表を使用します。

  • 月ごとに支払う給与等
    計算基礎が日給や時給であっても、また、年俸制であっても、毎月支払う場合はこれに該当
  • 半月ごと、10日ごとに支払う給与等
  • 3ヶ月ごと、6ヶ月ごとなどのように月の整数倍の期間ごとに支払う給与等
  • 前月中の普通給与を支給しなかった者に支給する賞与等
  • 前月中の普通給与の額が、前月中の社会保険料の金額以下である者に支給する賞与等
  • 前月中の普通給与の10倍相当額を超える賞与等

月額表には前述の甲欄と乙欄があるので、これを区別する必要があります。

日額表を使う場合

次のような場合、日額表を使用します。

  • 毎日支払う給与等
  • 週ごとに支払う給与等
  • 日割で支払う給与等

日額表には、甲欄、乙欄の他に丙欄があります。日雇賃金の場合は丙欄を適用します。

源泉した所得税を納付する

給与等から徴収した所得税は、給与等を支払った日の属する月の翌月10日までに納付します。納付は「所得税徴収高計算書」に所定事項を記載し、これに給与等から源泉徴収した納付税額を添えて、日本銀行の本店・支店・代理店もしくは歳入代理店、あるいは郵便局から、事務所等の所在地を管轄する税務署へ納付します。納付期限日が日曜日や国民の祝日などにあたる場合は翌営業が、期限日が土曜日の場合は翌々日が納付期限日となります。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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