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年末調整のしかた

給与や賞与については、支払のつど所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

したがって、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を比較して、もし、源泉徴収した税額が少なければ追加徴収をして、また、多ければ還付をして一致させる必要があります。こうした過不足額を精算し、税額を一致させる手続を年末調整といいます。

年末調整を行なう際には、次のような書類などの準備が必要になります。

  1. 給与所得控除後の給与等の金額の表
  2. 配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表
  3. 源泉徴収簿(一人別徴収簿)
  4. 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」など給与所得者から提出される各種申告書
  5. 国税還付金支払内訳書
  6. 徴収繰延承認申請書・通知書
  7. 徴収高計算書(納付書)

1、2の表に関しては国税庁が毎年配布している「年末調整のしかた」というパンフレットに記載されています。国税庁のサイトではパンフレットをPDF形式で配布しています。

年末調整は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。

  1. 1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
  2. 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
  3. 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
  4. この所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
  5. 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この税額から控除額を差し引きます。
  6. 年末調整定率控除額を差し引きます。この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
  7. 最後に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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