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賞与計算のしかた

多くの会社では、毎月の給与のほかに年に2、3回の賞与を支給しています。賞与の支給しかたは会社によって異なりますが、就業規則や労使協定で定められた「支給対象者の範囲」「支給基準」「支給対象期間」「支給時期」などに基づいて支給されるのが一般的です。

賞与支給額の決定方法も会社によって異なりますが、こちらについては支給対象期間中の勤務状況や勤務成績、会社の業績などを考慮して決定されるのが一般的です。

毎月の給与と同様に、賞与にも控除するものがあります。会社ごとの算定法にて決定された支給額から「健康保険(介護保険)」「厚生年金保険」「雇用保険」「所得税」などの控除額を差し引いた金額が手取り額となります。控除する項目は月次の給与の場合と少々異なりますが、支給方法や端数処理などは同じ要領で行なう事になります。

賞与の控除額の計算

保険、所得税などによる控除額の算出のしかたは次のようになります。保険料に1円未満の端数が出た場合は切捨てとなります。

健康保険(介護保険に該当しない場合)

賞与の総支給額(1000円未満切捨て)×保険料率1000分の82 (事業主と被保険者とで折半)

健康保険(介護保険に該当する場合)

賞与の総支給額(1000円未満切捨て)×保険料率1000分の90.9 (事業主と被保険者とで折半)

厚生年金保険

賞与の総支給額(1000円未満切捨て)×保険料率1000分の135.8 (事業主と被保険者とで折半)

雇用保険

月次給与と同様に、支払いの都度控除されます。保険料率は、一般の事業所では1000分の17.5(被保険者は7.5、事業主は10.5で計17.5)、農林水産業や清酒製造業は1000分の19.5(被保険者は8、事業主は11.5で計19.5)、建設業では1000分の20.5(被保険者は8、事業主は12.5で計20.5)となります。

計算方法は総支給額によって異なり、次のようになります。

  • 総支給額が9万2000円以上48万4000円未満の場合
    毎月の給与計算と同様に「雇用保険料額表」を使用。
  • 総支給額が9万2000円未満あるいは48万4000円以上の場合
    総支給額に保険料率を乗じて算出。

また、雇用保険被保険者のうち、一般被保険者や高年齢継続被保険者で毎保険年度の初日(4月1日)現在で満64歳以上の人の雇用保険料は、事業主負担分も含めて免除になります。

所得税額の控除

賞与における所得税の課税対象となるのは、月次の給与と同様に「総支給額−(健康保険(介護保険)・厚生年金保険料+雇用保険料)=課税対象額」となりますが、控除額の計算方法は月次給与の場合とは異なります。その方法には一般的な「賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表(以下「算出率表」といいます)」を使用する方法と、特殊なケースで「月額表」を使用する方法の2通りあり、次の表のように適用します。


社会保険料控除後の金額の区分 適用する税額表
甲欄適用者の場合 前月中の普通給与の支給がある人に支給する賞与 前月中の社会保険料控除後の金額の10倍以内のとき 「算出率表」の甲欄
同じく10倍を超えるとき 「月額表」の甲欄
前月中の普通給与の支給がない人に支給する賞与 「月額表」の甲欄
乙欄適用者の場合 前月中の普通給与の支給がある人に支給する賞与 前月中の風雨給与の金額の10倍以内のとき 「算出率表」の乙欄
同じく10倍を超えるとき 「月額表」の乙欄
前月中の普通給与の支給がない人に支給する賞与 「月額表」の乙欄

税額計算のしかた

算出率表を用いる場合

一般的に賞与の税額は、賞与の課税対象額に算出率表から求めた乗率をかけて算出します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の場合は「甲欄」を、提出していない人の場合は「乙欄」を使用し、次の手順で行ないます。

  1. 「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」を求める
  2. 「扶養控除等(異動)申告書」から「扶養親族等の数」を確認し、その数と金額とに応じて、「甲欄」の該当する列を求める
  3. 該当する行の左端の「賞与の金額に乗ずべき率」を賞与の課税対象額にかけて、税額を算出する
  4. 「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合には「扶養親族等の数」がわからないので、「乙欄」の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行から「賞与の金額に乗ずべき率」を求める。このとき、1円未満の端数は切り捨てる

月額表を用いる場合

前月中の普通給与の支払いがない人に支払った賞与や、前月中の普通給与の10倍を超える賞与を払った場合、次のように月額表を用いて源泉所得税を算出することになります。

  1. 賞与の社会保険料控除後の金額をその賞与の計算基礎となった期間の月数で割り、月額表の「甲欄」あるいは「乙欄」にあてはめて税額を算出する
  2. この税額に賞与の計算の基礎となった期間の月数を掛けて、賞与の源泉所得税額を計算する

賞与計算後の各種納付

健康保険(介護保険)・厚生年金保険料の納付

賞与を支払ったら「被保険者賞与支払届」を作成し、賞与の支払日から5日以内に社会保険事務所に届け出る必要があります。この届出を行なう事により翌月の保険料納入告知書で請求され、毎月の保険料と合算して納付することになります。

「被保険者賞与支払届」に記入する保険料は各被保険者の賞与額の1000円未満を切り捨て、その合計額に健康保険は1000分の82、介護保険は1000分の8.9、厚生年金保険は1000分の135.8を乗じた額(1円未満切捨て)になります。

雇用保険料の納付

月次給与での雇用保険と同様、そのつど納付する必要はありません。原則として年に1度、年度更新の際に納付します。

所得税の納付

こちらも月次給与での所得税と同様、その事業所の所在地を管轄する税務署に、賞与を支払った月の翌月10日までに「納付書類兼徴収高計算書」に必要事項を記載の上、月次給与から控除した所得税とあわせて納付します。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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