給与計算の流れは、簡単にいうと次のようになります。
入社・退社や結婚、出産、死亡、転居などの、社員の給与に関係する情報を収集します。
賃金締め日がきたら、時給者の手当や時間外労働手当、欠勤控除額などの計算のために、出勤簿やタイムカード等を各人より回収し、労働日数や労働時間数を集計します。
総支給額の計算は、社員1人ひとりの基本給、役職手当などの勤務に関する手当、通勤手当、家族手当などの生活に関する手当といった固定的給与と、時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当などの非固定的給与をそれぞれ算出し、合算します。
遅刻・早退・欠勤などによる控除は、会社の就業規則などに規定がある場合に計算を行ないます。
健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の保険料は、従業員に支払う給与額より決定した報酬月額をもとに「標準報酬月額表」に導かれる標準報酬月額によって決定されます。
健康保険には、政府が管掌する健康保険(政管健保)と健康保険組合によるもの(組合健保)とがあり、政管健保の保険料率は標準報酬月額の1000分の82、組合健保の場合は1000分の30〜95の範囲内で理事会で決定し、厚生労働大臣の許可を受けて決定されます。
介護保険については、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。また、厚生年金保険の保険料は、一般被保険者が1000分の135.8です。
健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料は、保険料を事業主と従業員が折半して負担する事になっています。
雇用保険の保険料率は事業の種類によって異なり、次の3種類があります。
雇用保険の保険料は事業主と被保険者とで負担しますが、健康保険料などのように折半ではなく、負担割合が決まっており、次のようになっています。
雇用保険は、次のような条件に当てはまる被保険者の場合、免除されます。
源泉所得税の控除のしかたを参照してください。
住民税の控除のしかたを参照してください。
給与の総支給額から、社会保険料、所得税、住民税といった法定控除額と、協定控除額を差し引いた残りの額が差引支給額となります。いわゆる「手取り額」とは差し引き支給額のことになります。
原則として、給与は通貨で支払うことと定められておりますが、現在では銀行などの従業員の預金口座に振り込む場合がほとんどです。ただし、口座振込みを利用する場合には次のような条件を満たす必要があります。
給与を支払ったら、各人から徴収した保険料や税金の納付をしなければなりません。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料については、給与から控除した金額と事業主負担分を合わせて、毎月末までに社会保険事務所へ納付します。雇用保険料に関しては、年1回概算で年間の保険料を納付しておき、1年を経過した時点で実際の確定保険料に精算する「年度更新」という納付方法になります。所得税の納付に関しては源泉所得税の控除のしかたを参照してください。
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