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2008.09.30
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道の最低賃金が次の通り改正されます。
=最低賃金額 1時間 667円=
効力発生年月日 平成20年10月19日
※654円から13円の引き上げになりますので、給与計算等をする際にはご注意下さい。
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