2008.06.27
□ 助成対象者(以下の@Aを全て満たす方)及び種目と助成額 □
@ 労働安全衛生法に基づく特別教育又は技能講習を受講し、資格取得を目指す方(最終的に資格取得が助成要件となります)
A 19年度または20年度の雇用保険特例受給資格者証を持つ現在離職中である季節労働者の方
●特別教育(フォークリフト運転・クレーン運転等)実施事業主に支払った受講料全額で、5万円限度
●技能講習(玉掛け・小型移動式クレーン運転・足場の組立て等作業主任者・車両系建設機械運転等)登録教習機関に支払った受講料全額で、5万円限度
※他に、能力開発支援助成金(指定教育訓練機関で教育訓練を受講し、資格取得を目指す方)もあります。