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2008.04.30
平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間があり、平成20年5月1日以後離婚などした場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ当事者間で分割し、年金額を変更する制度です。
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