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2008.02.28
雇用期間を定めて働く「有期雇用労働者」に対して、雇用期間が1年以内の場合は、次に更新するか否かに関して、事前の予告は必要ありませんでした。
つまり、雇用されて1年以内の有期雇用労働者に対しては、予告なく自由に雇止めができました。
3回以上契約を更新した場合、雇用している期間に関わらず、次に契約を更新しないとき、つまり、4回目の契約の更新をしない場合は、契約終了の30日前までの予告が義務付けられることになりました。
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