2007.11.28
平成11年から実施されていた定率減税ですが、平成19年からは廃止されています。
損害保険料のうち所有する建物や家屋にかけている損害保険で、地震等の損害にかかる保険料について、新たに控除枠が設けられました。最高5万円が控除されます。
平成19年度から行われた税率改正の影響によって、平成19年分以降の所得税の住宅ローン控除額が減少する場合、翌年度の住民税額から減額されます。
対象は平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人です。
※この控除の適用を受けようとする人は、別途市町村宛に申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。