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2007.09.27
平成19年10月1日以降退職する方は、過去2年間の間に1ヶ月の稼働日数が11日以上ある月が12ヶ月以上無ければ受給資格の要件を満たさなくなりました。
※退職理由(解雇、倒産等)により6ヶ月で受給資格を満たす場合があります。
※季節労働者は例外で従来どおりとなります。
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