ビジネスにすぐ役立つ情報提供サイト
いーさあびすについて | お問合せ
2007.07.27
基本手当日額が50日→40日相当分
※平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。
ページ先頭へ
ホーム
ニュース
SATO行政書士法人 | 北海道社会労働保険協会 | 労務事務指導協会
プライバシーポリシー | 免責事項