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2007.07.27
3歳未満の子を養育期間中、報酬の低下が将来の年金額に影響しないように導入された措置です。
養育開始前の標準報酬月額を下回る場合に、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
(保険料は実際の低い標準報酬月額により負担します)
※1年以上の被保険者期間がない場合は、みなし措置はうけられません。
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