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雇用保険の受給資格要件が変わります!その2

2007.06.28

育児休業給付の給付率が50%に上がります

平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。

(旧)

休業期間中 30% + 職場復帰後6カ月 10%

(新)

休業期間中 30% + 職場復帰後6カ月 20%

教育訓練給付の要件・内容が変わります!

平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象になります。

(旧)

被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上     40%(上限20万円)

(新)

被保険者期間3年以上   20%(上限10万円)

※(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

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