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雇用保険の受給資格要件が変わります

2007.05.30

これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。

原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。

(旧)

短時間労働者以外の一般被保険者
⇒ 6ヶ月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
⇒ 12ヶ月(各月11日以上)

(新)

雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。

倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要

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