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2007.05.30
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
※倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要
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