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4月より健康保険が改正になります

2007.03.27

健康保険標準報酬月額の上限、下限の改正


改正前 改正後
等級 全39等級 全47等級
上限 980,000円 1,210,000円
下限 98,000円 58,000円

傷病手当金・出産手当金の支給額の改正

改正前 改正後
標準報酬日額の6割に
相当する額
標準報酬日額の3分の2に
相当する額

任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止

但し、平成19年4月1日の前日において傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている方は平成19年4月1日以降も支給されます。

資格喪失後の出産手当金の廃止

但し、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金は、平成19年5月11日までに出産した方(多胎の場合は、7月6日以前の出産)に限って平成19年4月1日以降も支給されます。

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