いーさあびすビジネスにすぐ役立つ情報提供サイト

いーさあびすについて | お問合せ

児童手当制度について

2005.06.28

少子高齢化や出生率の低下問題が深刻化し、急速な勢いで様々な施策や法改正が行われています。政府が行う次世代育成支援の施策の1つとして、子を養育している方に支給される手当あります。

「児童手当」については申請を行われている方も多いと思いますが、その他にシングルマザーに支給される「児童扶養手当」や障害のある児童を養育している方に支給される「特別児童扶養手当」などがあります。

今回は、この児童手当・児童扶養手当制度について特集いたします。

※この法律において「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」を指します。

児童手当等について

目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質向上することを目的としています。

支給について

児童手当は、9歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、この手当は所得制限があり、その限度額は加入している年金の種類や扶養の人数によって異なります。

支給要件を満たした場合の支給額

第1子 5,000円(月額)
第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までの4ヶ月分が支給されます。

例えば、妻と子2人(小学2年生と幼稚園児)を扶養している、年収500万円の会社員の場合、支給月額1万円となりますので、2月中に10〜1月分までの合計4万円ががまとめて支給されます。

申請は出生・転居した際に各市区町村で手続きを行います。

申請した翌月からの支給となるため、遅れた場合、遡っての支給は行われませんので、早めに手続きを行う必要があります。

また、毎年6月1日の現況について、6月30日までに「現況届」を提出する決まりになっています。(現況届書類一式は5月末頃にご対象者へ郵送されます)

現況届には事業主の証明が必要になりますので、証明の依頼があった場合は、提出締切日に間に合うように社員の方へお返し下さい。

現況届の提出が無い場合は支給停止となりますのでご注意下さい。また、提出締切日に間に合わなかった事により支給停止となる事はありませんが、予定していた支給月の支給が遅れる可能性があります。

※現況届とは、主に厚生年金の加入状況や給与所得について届出を行う書類になります。市区町村ごとに申請用紙が異なります。

支給要件などの詳細についてはこちら↓をご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0622-1.html

児童扶養手当について

目的

児童扶養手当制度は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給について

児童扶養手当は、父と生計が同一でない児童を母や母以外の者が監護・養育した場合、児童が18歳到達後最初の3月31日までの間(一定の障害を有する場合は20歳未満)支給されます。

ただし、所得制限があり、限度額を超えている場合、公的な年金を受けている場合、施設に入所している場合などは支給されません。

※監護……監視・保護すること

※「父と生計が同一でない」とは父母が離婚した場合や、父親が死亡または生死不明の場合、父親が1年以上家を出て連絡がない場合、父親が1年以上服役をしている場合、父親が重度の障害者である場合などの家庭をいいます。

支給要件を満たした場合の支給額

※手当額は、前年の所得によって決定します。

全部支給(所得に応じる) 41,880円
一部支給(所得に応じる) 41,870円〜9,880円
第2子加算(定額) 5,000円
第3子以降加算(定額) 1人につき 3,000円

毎年4月・8月・12月に4ヶ月分ずつまとめて支給されます。

例えば、子1人(小学6年生)を扶養している、年収130万円の母子家庭の場合、全部支給により、月額41,880円となりますので、4月中に12〜3月分までの合計167,520円ががまとめて支給されます。

申請は各市区町村役場で手続きを行います。

また毎年8月1日までの児童の養育状況や前年の所得の現況について、8月31日までに「現況届」を提出する決まりになっています。

※提出期限の扱いについては、児童手当と同様になります。

支給要件などの詳細についてはこちら↓をご覧下さい。
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurasi_guide/jido_teate/3fuyo.htm

特別児童扶養手当とは、20才未満の障害児(者)を養育している方に対して支給される手当です。

詳細についてはこちら↓をご覧下さい。
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurasi_guide/jido_teate/5tokubetsu.htm

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当は併給が可能です!


上記給付の他にも育児関係の給付には、政府が行うもの以外に、各市区町村ごとに独自の給付金制度もあります。

手続きは、ご対象の方が市区町村役場で行うものですが、国からの給付金の特徴として、「手続きを行わない限りは給付を受けられない」という点があります。

積極的な広報も行われていない為、知らなかったばかりにもらえない事もあります。社員の方の不利益が発生しないように、対象となる方には、簡単なご案内を行ってみてはいかがでしょうか。

ページ先頭へ

プライバシーポリシー | 免責事項