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新規創業者、新規設立企業への助成金

2005.05.27

中小企業基盤人材確保助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 創業や異業種進出により、経営基盤の強化のための人材(=基盤人材)を採用したとき。

    ⇒企画・立案・指導ができる者または係長以上で部下を指揮監督する立場の者
    ⇒ボーナスを除き、年収350万円以上

  • 日本標準産業分類(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm)上の小分類(4ケタの数字)が異なる業種に進出した場合、異業種進出に該当します。たとえば、理容店が新たに美容室を開店して営業を始めるときは、異業種進出に該当します。
  • 個人、法人を問いませんが、設備投資等に300万円以上要することが必要です。

【いくら?】

  • 基盤人材一人につき140万円(1企業あたり5人まで)支給されます。
  • 基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を雇い入れる場合には、基盤人材の採用人数を上限として一人につき30万円支給されます。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 45歳以上の創業者3人以上の出資により設立された法人で、3人のうちいずれかの者が法人の代表者であるとき。
  • 設立日から概ね6ヵ月以内に45歳以上の者を一人以上雇用しているとき。

【いくら?】

  • 設立に関する事業計画作成経費、従業員に対する教育訓練経費、事業所の工事費、備品代、賃借料(6ヵ月間限度)、広告宣伝費等の経費のうち、設立登記日から6ヵ月以内に支払った経費の3分の2(上限500万円)が支給されます。

受給資格者創業支援助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 創業の日の前日時点で雇用保険の受給資格者(雇用保険の被保険者期間が概ね継続5年以上)であった者が設立し、代表者となるとき。
  • 設立の日から1年以内に1人以上雇用し雇用保険適用事業所となっているとき。
  • 個人、法人を問いません。

【いくら?】

  • 設立に関する事業計画作成経費、知識技能習得のための講習費、求人広告費、事業所の工事費、備品代、賃借料(3ヵ月間限度)のうち、創業後3ヶ月以内に支払った対象経費の3分の1(上限200万円)が支給されます。

これらは厚生労働省管轄の助成金なので、「雇用」が伴わないと受給できない制度となっています。なお、高年齢者等共同就業機会創出助成金と受給資格者創業支援助成金とは同時に受給できないのでどちらか一方を選択しなければなりませんが、上記のいずれかと中小企業基盤人材確保助成金とは同時に受給することができます。

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