2005.05.11
厚生労働省は、17年4月20日(水)からハローワーク窓口で厚生年金に未加入の事業主からの求人に関しての指導を強化しています。
これまで、旧厚生省と旧労働省の縦割り行政のはざまで、指導が不十分であったことをふまえ、遅ればせながら連携をして対応することになったそうです。
具体的には、加入が適正に明示されていない求人事業主に対して次のような対応を行うそうです。
また、労働保険が適用されていない事業主にも同様の指導がなされるようです。
本来は法人であれば、たとえ1人でも従業員を雇った時は、社会保険に加入する義務があります。(※個人事業であれば、業種により従業員5人以上)
社会保険に加入するメリットとしては、
などがあげられます。
昨今、巷では支払う保険料が高いと言われ、今後も保険料率は上昇していきますが、保険料が増えるわけですから、当然将来もらうべき年金の額も多くなります。
また、生命保険等ではカバーできない部分を「障害年金」や「遺族年金」が補いますので、ある意味「保険の王道」ではないかと考えられます。
そのほか、健康保険の「傷病手当金」「出産手当金」など所得保障の制度もあり、もし、健康保険組合に加入すれば、各種給付金の上乗せ部分が手厚い場合もあります。
これからは、適正な社会保険加入なくして社員募集できず、ということにもなるわけですから優秀な社員を採用するためにも、また福利厚生制度の拡充という意味でも、社会保険に加入することで、社内・外の多くの人々に、安心感を与えることができるでしょう。