2005.03.22
第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)に扶養されている夫または妻のうち、20歳以上60歳未満の方のことで、保険料を1円も払うことなく保険料を納付した者とみなされます。
ただし第2号被保険者の夫または妻に扶養されてます≠ニいう届出をしなければ第3号被保険者とは認められず従来は遡って手続きできるのは2年までと限られていました。つまり5年間届出を怠ると、そのうち3年分は未届(未納)期間となっていたのです。
現在は、会社が健康保険の手続きと同時に上記の手続きも行うケースがほとんどですが、過去はそうではなく、各自で届出をしなければならなかったので手続き漏れが多かったのです。
しかし、4月1日以降2年を超える過去の未届期間についても遡って届出することができるようになります。
たとえば、平成13年1月に結婚して以来ずっと夫に扶養されている妻が平成17年3月10日に第3号被保険者の届出漏れに気付いた場合(全く何も届け出ていないため未納期間という扱いになっていたとします)、従来ならそれに気付いて届け出ても、平成15年2月分までしか遡って届出できませんでしたが、今回の法改正により平成13年1月から扶養されているとの届出をすることにより結婚当初から第3号被保険者として扱われ、未納期間が解消されます。
扶養している妻または夫が扶養開始時から第3号被保険者となっているかどうか、お住まいの地域の社会保険事務所で確認しておいたほうが良いかもしれません。