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2005.01.28
少子高齢化の急速な進展や年金支給開始年齢引き上げに伴い、高年齢者雇用安定法が改正されました。
* 年金(定額部分)の支給開始引上げ年齢スケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとしました。
改正点の詳細はこちらをご参照下さい↓厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
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