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高年齢者雇用安定法の改正について

2005.01.28

少子高齢化の急速な進展や年金支給開始年齢引き上げに伴い、高年齢者雇用安定法が改正されました。

改正の内容

  • 65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化
    【平成18年4月1日から施行】

    * 年金(定額部分)の支給開始引上げ年齢スケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとしました。

  • 解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化
    【平成16年12月1日から施行】
  • 労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化
    【平成16年12月1日から施行】

改正点の詳細はこちらをご参照下さい↓
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」

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